【障害年金】基礎・厚生の違いと金額の仕組みをやさしく解説│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.5

障害年金 基礎と厚生の違いと見学の仕組みを解説 わかまるのFP1級挑戦ノート5 FP1級挑戦ノート
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こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』のわかまるです。今回は「障害年金」について、一緒に見ていきましょう!

いざっ!という時に、焦らないように「自分の場合はどう何だろう?」と考えながら、しっかり勉強していきましょう💪

この記事でわかること
障害年金の受給要件
✅障害基礎と障害厚生のちがい
✅FP1級試験ではどう問われる?


FP1級を目指す皆さんの参考になればうれしいです。どうぞお付き合いください。

本日の学習分野

  • 分野: 公的年金-障害年金ー

障害年金ってなに?制度の基本からチェック!

病気やケガで生活や仕事が制限されるようになったときに、支えてくれる年金制度です。

年金には大きく分けて基礎年金厚生年金がありましたが、障害年金にもこの2つがあります。老齢年金の時と一緒で、もらえる対象は以下のように決まっています👇

●障害基礎年金:すべての人が対象(国民年金)
●障害厚生年金:厚生年金に入っていた人が対象(会社員・公務員など)

等級によって内容が変わる!

障害は、障害の重さによって「等級」が決まっています。そして、この等級によって障害年金を受け取れるのか。いくら受け取れるのかか決まってきます。

ポイント
障害基礎年金は障害等級1級・2級のみ
✅障害厚生年金は3級までもらえる+それ以下でも一時金あり

絶対覚えておきたい!障害基礎年金をもらうための3つの条件

障害基礎年金を受け取るには、絶対に覚えておきたい3つの要件『① 初診日の要件』『② 障害の状態の要件』『③ 保険料の納付要件』があります。

では、内容を確認していきましょう💪

【条件①】初診日の要件

病気やケガで初めて病院を受診した日(初診日)が、「国民年金の被保険者期間中」であること

これは、車の保険等も同じですよね!加入期間でないと、事故をしても保険おりませんよね。

60歳~65歳のひとはどうするの?

ここで気になるのは、年金の納付期間ではない60歳~65歳の人が障害状態になった場合です・・・

以前に被保険者期間があれば、この年齢の人も例外的にOKです!

【条件②】障害の状態の要件

定日に障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること。

認定日とは?

初診日から起算して1年6か月経過日、またはその時点で症状が固定(治癒)した日の早い方のこと

なぜ1年6カ月経過した日なの?-傷病手当金との関係を考える

サラリーマンがもらえる傷病手当金の支給期間は最長で「通算1年6カ月」でしたね。この期間が過ぎても治らず、症状が固定していれば、障害年金の対象になります。

傷病手当金の終了時期に合わせた仕組みなんですね💡なので、同時にもらうことはできませんよ!

【条件③】 保険料納付の要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで以下のいずれかを満たすこと

【原則】保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上ある

【特例】直近1年間に保険料をきちんと納付または免除されていればOK

【障害基礎年金】いくらもらえるの?

障害基礎年金の金額は、等級によって異なります。2級に該当する場合は、老齢基礎年金の満額が支給されます。これに対して1級に該当する場合は、その1.25倍になります。

さらに、18歳到達年度の末までの子どもがいる場合には「子の加算」があり、第1子および第2子には、1人につき 234,800円(令和6年度)第3子以降は、1人につき 78,300円(令和6年度)が加算されます。

障害厚生年金をもらうための3つの条件!基礎年金との違いに注意

障害老齢年金を受け取る条件は『① 初診日の要件』『② 障害の状態の要件』『③ 保険料の納付要件』がありますが、これは、障害基礎年金とほとんど同じです!違いをしっかり押さえていきましょう。

①初診日の要件
障害の原因となった傷病が厚生年金の被保険者期間中に初診日がある

②障害の状態の要件
認定日に障害等級1級または2級、3級に該当する

③保険料の納付要件
障害基礎年金と同様(国民年金の被保険者期間で判定)


注意:初診日に厚生年金に加入していれば、認定日に被保険者でなくてもOK!

【障害厚生年金】いくらもらえるの?

障害厚生年金の年金額は現役時代の報酬に比例して決まり、1級になるとその金額が1.25倍に増えます。3級でも年金が受け取れるのが特徴で、これは障害基礎年金との大きな違いです。また、配偶者がいる場合には配偶者加算がつくことがあります。

とっても大切!『300月みなし』とは?

障害厚生年金は、働いていた期間や報酬に応じて金額が決まるため、加入期間が短いと年金額が少なくなることがあります。特に新卒など若い人はその影響を受けやすいため、それを補う制度として「300月みなし」があります。これは、厚生年金の加入期間が300月(25年)に満たない場合でも、300月として計算して年金額を出す仕組みです。

FP1級試験の過去問を解説!

最後にFP1級試験の過去問をといて、知識をアウトプットしていきましょう💪

📌 2023年1月試験

障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を支給事由とする障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定額を超える場合、その年の10月から翌年の9月まで、年金額の全部または2分の1(加算額を除く)に相当する額が支給停止される。

2) 障害等級1級に該当する受給権者に支給される障害基礎年金の額(2024年度価額)は、その者によって生計を維持している16歳の子が1人いる場合、816,000円の1.25倍に相当する額に子の加算額(234,800円)を加算した額となる。

3) 障害認定日において障害等級に該当する障害の状態でなかった者が、その傷病が重症化したことにより、67歳のときに障害等級1級または2級に該当する障害の状態に至った場合、その時点で障害基礎年金の支給を請求することができる。

4) 障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給している者が、婚姻により所定の要件を満たす65歳未満の配偶者を有するに至った場合、婚姻の日の属する月の翌月分から障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

1)正しい:障害年金の所得要件について

障害年金(障害基礎・障害厚生)は原則、所得制限なしで受給可能です😊

ただし、以下の2つのケースのみ所得制限ありです。

20歳前に初診日がある障害基礎年金受給者
→これは、当該時点で年金保険料の納付義務がなく、特例的に年金が支給されるため。社会保障としての意味合いが強いです💡

特別障害給付金の受給者
→国民年金加入が任意だった時代の学生や配偶者等が対象

所得制限の基準額
所得額支給状況
3,704,000円以下全額支給
3,704,001円~4,721,000円半額支給停止
4,721,001円以上全額支給停止

※扶養親族がいる場合、加算あり(例:1人なら+38万円)

✏気になって調べてみたこと・・・
障害のある方に対する社会保障制度支援制度は他にどんなものがある?

2)正しい:障害等級1級(子あり)の基礎年金額は?

障害等級1級は1.25倍
✅障害基礎年金にはの加算あり

3)誤り:65歳以降に障害が悪化しても、障害基礎年金の請求はNG!

障害基礎年金の支給を請求できるのは、65歳に達する日の前日まで!

65歳以降は原則老齢基礎年金の支給対象です💡

繰上げ支給でもNG!(繰上げ開始は65歳とみなされる)
繰下げ期間中でも、65歳に達しているのでNG!
老齢基礎年金額 < 障害基礎年金額でもNG

4)正しい:障害厚生年金の受給期間中に婚姻した場合の配偶者の加算は?

この問題の加給年金とは配偶者の加算のことですね💡この問題を解くまで、加給年金=老齢厚生年金につく家族手当という認識だったので、一瞬迷いまいした😭

✅加給年金=厚生年金の家族手当を指す!

そして、障害厚生年金の場合には、受給期間中に婚姻いたら以降には配偶者の加算(加給年金)がもらえる!

過去問解説ポイントまとめ

  • 20歳前傷病の障害基礎年金所得制限あり ✅原則は所得要件なし!
  • 障害基礎年金の請求65歳前まで!
  • 障害厚生年金の配偶者加算婚姻に対象になる

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さいごに

障害年金のしくみはちょっとむずかしく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえながら「自分の場合はどうかな?」「こんなときはどうなるのかな?」と実際にケースを考えてみるのがおすすめです💡

試験対策としても、実生活での知識としてもとても大事なテーマなので、少しずつ理解を深めていきましょう。

いっしょにがんばって勉強しようね✊

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