私的年金制度-企業年金・個人年金-│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.8

私的年金制度-企業年金・個人年金- わかまるのFP1級挑戦ノートvol.8 資格

こんにちは、わかまるです。

この『わかまるのFP1級挑戦ノート』では、FP1級の勉強を通じてFP2級から新たに学んだことや整理したことを記録していきます。なお、問題を解く過程で調べたことも載せています。

FP1級を目指す皆さんの参考になればうれしいです。どうぞお付き合いください。

本日の学習分野:私的年金制度-企業年金・個人年金-

  • 分野: ライフプランニング・資産形成
    私的年金制度-企業年金・個人年金-

使用教材

・YouTubeチャンネル:ほんださん/東大式FPチャンネル
※視聴動画:世界一わかりやすい2級・1級向けFP完全講義(ゼロからFP完全講義シリーズ)

・テキスト:FP2級・AFP 合格のトリセツ 速習テキスト 2024-25年版

・問題集:FPキャンプ式 FP1級TEPPENvol.1 学科試験一問一答

ほんださん / 東大式FPチャンネル
このチャンネルはほんださんがお金やFP試験について楽しく解説しているチャンネルです。暗記や勉強が苦手な方でも理解できるFP技能士試験の解説を行っています👍FP試験の解説でダントツで登録者数が多いYouTubeチャンネルで、今まで10万人以上...
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FP2級までの復習

企業型:サラリーマンのための年金制度(※iDeCoは皆が対象)

  • 国民年金と厚生年金を補うことを目的とする私的年金
  • 確定給付型:将来の給付額が確定している年金。→厚生年金基金・確定給付企業年金
  • 確定拠出型:運用のための掛け金が確定(決まっている)年金。→企業型DC、iDeCo

確定拠出年金の掛金限度額を覚えよう!

個人型:自営業者のための年金制度

  • 付加年金:老齢基礎年金に付加できる
  • 国民年金基金
    加入対象:第1号被保険者と任意加入被保険者
    ※付加年金との併用はできない!!
    掛金:上限は月額68,000円(iDeCoと合算した上限)
    全額が社会保険料控除の対象⇒公的年金と同じ扱い
    前納割引:1年分を前納すると0.1か月分の掛け金が割引される。
  • 小規模企業共済
    小規模な個人事業主や法人の役員向けの退職金制度
    ポイント:・従業員20人以下の個人事業主や法人役員のみ加入OK
          ※商業サービス業は5人以下
         ・掛金は月額1,000円~7万円(500円単位で選択)
         ・掛金:全額が小規模企業共済等掛金控除の対象(iDeCoと同じ)
         ・受取時:
          65歳以上で年金受け取り(分割共済金)公的年金等控除の対象(iDeCoと同じ)
          65歳以上で一時金として受け取り  退職所得の対象(iDeCoと同じ)
          65歳未満で解約の場合  一時所得(iDeCoには解約一時金はありません。)

FP2級→FP1級:問題集を解きながら知ったこと

確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)

  • iDeCo(個人型確定拠出年金)
    ⇒ 現在進行形で国民年金を納めている20歳以上65歳未満の日本人はiDeCoができる!

 61歳~65歳で以下の条件に該当する場合、iDeCoに加入できます:
    ・第3号被保険者(専業主婦・主夫)。
    ・特例任意加入被保険者。
    ・厚生年金の加入者(65歳未満の場合)。

 加入できない場合:
    ・既に国民年金の加入資格を喪失している60~65歳。
    ・老齢基礎年金を受け取り始めている。

  • 個人型DC(iDeCo)の加入対象年齢の上限が65歳!企業型DCは70歳!
  • iDeCoは月額5000円から拠出でき、掛金額は1000円単位で、限度額まで自由に増やせる。
  • 個人型DC(iDeCo)加入者が選択する運用商品に最低数の制限はなく、1つの商品のみを選択することも可能!

確定拠出年金の通算加入者期間が60歳時点で10年に満たない場合には最高で75歳まで給付開始時期が遅れることになる。
例)通算加入期間  6年以上~8年未満:62歳から給付可能
          4年以上~6年未満:63歳から給付可能
※60歳時点の通算加入者等期間が2年満たない毎に支給開始時期が1年先送りとなる。

  • 企業型DCでマッチング拠出をする場合には、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはいけない!
  • 企業型年金の運用商品として自社株は認められている
  • 確定拠出年金の老齢給付金の受給権は、障害給付金の支給を請求した場合には消滅する。
    ※ただし、障害給付金を受け取ることになった場合でも、老齢給付金よりも少なくなるということは基本的にありません。しかし、もし将来的に老齢給付金が後で再開される場合、支給額が再び老齢給付金の基準に戻ることになります。

iDeCo+

iDeCo+(イデコプラス)

中小企業向けの制度で、事業主が従業員のiDeCo掛け金を追加で拠出できる仕組み
  【主なポイント
  ・ 従業員300人以下
  ・企業型DC、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金を実施していないこと
  ・労使合意が行われていること
  ・事業主が拠出した掛け金は全額損金算入可能(経費扱い)

引用:詳細は厚生労働省HPのiDeCo+説明ページ

企業型年金の移管・ポータビリティ

  • 転職による転職先の企業型年金への移管は義務ではなく権利なので、しなくてもOK!
    しかし!!公務員に転職した場合には注意が必要です!

公務員には企業型年金の制度がないため、企業型年金に加入していた人は個人型年金への移管が必要になります。移管手続きは転職した月の翌月から6カ月以内であり、その期間を超えると国民年金基金連合に自動移管される。

【移管・ポータビリティ可能な組み合わせ】

引用元:※厚生労働省HP:離職・転職時等の年金資産の持ち運び

脱退一時金の請求は、企業型年金加入者の加入者資格を喪失した月の翌月から起算して6カ月以内

転職後に以下の選択肢があります:
 ・iDeCoや他の企業年金への移管: 退職時の積立金を移して運用を続ける。
 ・脱退一時金: 積立金を現金で一時的に受け取る。

2017年の改正で、退職後の脱退一時金を60歳未満でも受け取れるようになりました。この改正により、企業型DCに加入していた人が退職後に、脱退一時金として積み立てた資産を早期に引き出す選択肢が広がりました。それまでは、退職後に企業型DCの積立金を60歳を過ぎるまで引き出せないという制約があり移管しか選択肢がなかった。

その他の私的年金

  • 確定給付企業年金(DB)では、不当に差別的な取り扱いでなければ年金規約の中で勤続期間や職種等の要件で加入者の対象を定めることができる
  • 確定給付企業年金(DB)は、国家公務員(第2号厚生年金被保険者)、地方公務員(第3号厚生年金被保険者)以外の厚生年金被保険者が対象!※要するに公務員以外の従業員
  • 確定級企業年金の受給開始は退職時に定める場合、50歳以上~70歳未満としなければならない。

企業型DB:加入期間が短い場合、脱退一時金として受け取ることができるが、老齢給付金の支給には20年以上の加入期間が必要なことが一般的です。

  • 確定給付年金(DB)では、老齢給付を受けるために必要な加入期間が最大で20年と決まっています。つまり、20年以上の加入期間を条件にして老齢給付を受け取るという規約は作れません。それ以上の加入期間を加入者に要求することはできない!
    20年以上の加入期間があれば、受け取る資格は確実にある
  • 確定給付年金(DB)の年金給付は、毎年1回以上、終身or5年以上にわたって定期的に支給しなければならない。
  • リスク分担型企業年金は、企業と従業員が年金の運用リスクを分け合う仕組みのこと。具体的には、企業が年金制度を提供する場合、運用の結果がどうなるかによって最終的に受け取る金額が変動するタイプの年金です。
    ・企業型DCは、リスク分担型企業年金に該当。
    ・企業型DBは、リスク分担型には該当しない。

中小企業退職金共済(中退共)

中退共は退職金制度を設けることが困難な中小企業についても、事業主の相互共済と国からの掛け金助成によって退職金の仕組みをもうけることを目的とする。そのため、もともと確定拠出年金等の企業年金制度が存在し、そこから移管できるような法人は、国が助成する必要がないので助成金はでない

  • 合併等により企業型DC⇒中退共へ資産以降する場合には、中退共制度がそれまでなかったとしても補助金はない。
  • 中退共では住教員が加入後1年未満で退職した場合には、退職金は支給されない。また事業主に掛金が返還されることもない。

事業主にとっては負担が大きい。実質的に、掛けた分が「無駄になってしまう」形になるため、事業主としてはできるだけ1年以上勤務してもらいたい!

  • 中退共の退職金は基本退職金と付加退職金の2本建てで構成される。
    基本退職金:掛金月額と納付月数に応じて決まる
    付加退職金:運用収入の状況によって決まる
  • 合併により中退共⇒企業型DCになる場合の移管は、合併から1年以内かつ中退共の解除日翌日から3カ月以内であれば、中退共の解約手当金を企業型DCに移管できる。
  • 中退共の退職金を分割して受け取る(=年金みたいに)ためには退職日に60歳以上である必要がある。それ以下では一時金。→他の制度とおなじ
  • 中退共の退職金は60歳以上で分割して受け取る場合:支払い期間は5年or10年のいづれか任意には決められない。なお、5年に分割するには退職金80万以上、10年なら150万円以上が必要。

国民年金基金

  • 国民年金の上乗せ制度なので、そもそもの国民年金の保険料の免除や猶予を受けているものは加入でない。また加入途中で免除や猶予を受けた場合には、資格を喪失する
  • 国民年金基金には、脱退一時金制度はないので、支払った掛金は将来の年金に加算されて支給される。
  • 国民年金基金の掛金は原則として月額68,000円までですが、国民年金保険料を免除・猶予されていた期間分を追納した場合には、掛金額の上限を月額102,000円(68,000×1.5倍)まで増額することができる制度がある。
  • 老齢基礎年金を繰り上げ受給する場合:付加年金相当分の年金が減額されて支給。
  • 老齢基礎年金を繰り下げ受給する場合:国民年金基金は原則どおり65歳で支給開始。
    ※Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ型は60歳。
  • 国民年金基金からの給付は老齢年金と遺族一時金のみ。障害給付や脱退一時金はない
  • 遺族一時金は、加入時の年齢、死亡時の年齢、掛金期間に応じて決まる。

小規模企業共済

  • 小規模企業共済制度は、柔軟な退職金準備制度。小規模の事業主という経済的に不安定な人のための制度であるからこそ、他の私的年金とはことなり、貸付制度が利用できるように設定されている。
  • 掛金月額は理由を問わずに増減可能。
  • 前納すると前納月数に応じた前納減額金を受け取れる。
  • 解約手当金:掛金納付月数が240月(20年)未満だと掛金合計を下回る。
  • 受取:300万円以上で分割可能。330万円以上で一括と分割を併用できる。

さいごに

FP1級の勉強は大変ですが、その分、得られる知識はとても価値があります。これからも継続して学びながら、少しずつ目標に向かって前進していきましょう。もし途中でつまずいたり、不安を感じたりすることがあっても、それも成長の一部です。自分のペースで進みながら、合格に向けて頑張りましょう!みなさんも私と一緒に、FP1級合格を目指して一歩一歩進んでいけたら嬉しいです。

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