こんにちは!FP1級に挑戦する主婦のわかまるです。
今回は、年金の計算問題その①【老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本の計算】を開設していきます。老齢年金の計算問題は、落としたくない必須問題ですよね。
今回は基本計算を解説するので、この内容はしっかりできるようになりましょう。
✅ どこで何を計算しているのか を意識しながらが大切!
では、一緒にマスターしましょう!
分野:ライフプランニング・資産形成
▶老齢基礎年金の計算方法
▶老齢厚生年金の計算方法
【FP1級過去問】設例:2024.5.応用.問53(改)
X株式会社(X社)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(56歳)と母Cさん(83歳)との3人暮らしです。X社は満60歳の定年制を採用しており、継続雇用制度を利用する場合、最長で65歳まで勤務が可能です。Aさんはこの継続雇用制度を利用して65歳まで勤務する予定ですが、65歳で退職後に再就職するかどうかは未定です。
(1) Aさん(本人)
▶1965年4月28日生まれ
【公的年金の加入歴】
▶1984年4月~1990年3月まで
厚生年金保険の被保険者
▶1990年4月から2000年3月まで
国民年金の第1号被保険者
▶1990年4月から1991年3月まで
申請により保険料全額免除(追納なし)※1991年4月から2000年3月まで
保険料を納付済み(付加保険料はなし)
▶2000年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者
▶2000年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者
(2) Bさん(妻)
▶1967年11月10日生まれ
【公的年金の加入歴】
▶1986年4月から2020年3月まで
厚生年金保険の被保険者
▶2020年4月から現在に至るまで
国民年金の第3号被保険者
(3) Cさん(母)
▶1940年12月6日生まれ
▶収入は公的年金
老齢基礎年金および老齢厚生年金のみ
※妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
Aさんが定年後もX社の継続雇用制度を利用して厚生年金保険の被保険者として勤務し、65歳で退職して再就職しない場合、65歳から受給できる公的年金の老齢給付額について、以下の問いに答えなさい。
- 老齢基礎年金の年金額はいくらか。
- 老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
※〈答〉は円単位。また、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
※計算にあたっては《設例》の資料および〈条件〉を用い、2024年度価額に基づいて計算する。
〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
・総報酬制導入前 : 108月
・総報酬制導入後: 324月
(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額
・総報酬制導入前: 22万円
・総報酬制導入後: 45万円
(3) 報酬比例部分の給付乗率
・総報酬制導入前: 1,000分の7.125
・総報酬制導入後 : 1,000分の5.481
(4) 経過的加算額
1,657円×被保険者期間の月数-□□□円×{1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480}
※「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。
(5) 加給年金額
40万8,100円
(要件を満たす場合のみ加算される)
解説
1.老齢基礎年金額はいくらか?

📌 計算の流れを押さえる!
1️⃣ もらえる条件(受給資格)を確認
保険料納付要件: 納付済期間+免除期間+合算対象期間≧10年
2️⃣ 受給開始年齢を確認
給付要件:原則 65歳以上
※その他 繰り上げ・繰下げ
3️⃣ 実際の年金額を計算
①保険料納付要件は満たしてる?
納付済期間(39年)+免除期間(1年)+合算対象期間(6年)≧10年
▶満たす
②給付要件は満たしてる?
Aさんの65歳時と仮定
▶満たす
③基礎年金額の計算
▶20歳~60歳での保険料納付月数
満額(480月)-全額免除期間分(12ヶ月×2/3)
=472月
▶老齢基礎年金額
816,000(満額)×472/480
=802,4000円(答え)
年度始まりに基礎年金の満額が毎年発表されるので、確認しておきましょう。
▶免除や受給要件の『基本』をしっかり復習したいときは、以下の記事がおすすめです
老齢厚生年金額はいくら?

📌計算の流れを押さえる!
1️⃣ もらえる条件(受給資格)を確認
▶1ヶ月以上 厚生年金に加入
▶老齢基礎年金を受給できる
2️⃣ 受給開始年齢を確認
▶給付要件:原則 65歳以上
※その他 繰り上げ・繰下げはないか?
3️⃣ 実際の年金額を計算
▶報酬比例部分
▶経過的加算
▶ 加給年金
①報酬比例部分の計算

導入前は、年金の報酬比例部分の計算に月給(標準報酬月額)のみが反映されており、賞与(ボーナス)は考慮されなかった。
賞与が多い人には不利で、公平性を保つために、導入前後で乗数を変更して対応している。
①報酬比例部分の計算
(220,000円×1000分の7.125×108月)+(450,000円×1000分の5.481×324月)≒968,419.8≒968,420円
②経過的加算の計算

国民年金の480月で足らない部分(20~60歳以外)を厚生年金で穴埋めしよう!
経過的加算額
1,701円*×A月数-816,000円×B月数/480月
*老齢基礎年金の月額で816,000円÷480月で算出
②経過的加算額の計算
〔1,701円*×A月数(432月)〕-〔816,000円×B月数(360月)/480月〕=122,832円
③加給年金は加算される?

③加給年金
✅厚生年金の被保険者期間20年以上:満たす
✅65歳未満の配偶者:満たす
✅※妻が厚生年金に20年以上加入しているが、まだ年金を受給していないためOK
→加給年金支給される(408,100円)
▶解答:老齢厚生年の金額額は?
①+②+③=1,499,352円(答え)


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さいごに
この問題は、単純な計算だけでなく、
✅ 受給資格の確認
✅ 受給開始年齢の把握
✅ 計算式の正確な理解
などが問われる、FP1級頻出の計算問題 です!
「試験本番で計算ミスを防ぐために」 何度も繰り返して練習しておきましょう!FP1級に向けて、一緒に頑張りましょう💪