こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです!
今回は、ちょっとややこしいけど大事な「老齢厚生年金」について、一緒に学んでいきましょう!
試験では似たような語句も多く、計算問題も出てきます。しっかり理解しておきたい分野です!
この記事でわかること
✅ 老齢厚生年金の2種類の違い
(本来の年金と特別支給)
✅ 受給要件と注意点
(加入期間・国民年金との関係)
✅ 加給年金・振替加算の仕組みと注意点
それでは、詳しく見ていきましょう!
分野: ライフプランニング・資産形成 ー老齢厚生年金-

老齢厚生年金とは?2つの種類があるよ

老齢厚生年金には、大きく2つの種類があります
▶本来の老齢厚生年金
(報酬比例部分と経過的加算)
▶特別支給の老齢厚生年金
(経過措置)
基本的には、65歳からもらえる本来の老齢厚生年金がメインです。会社員や公務員などが対象でしたね!
一方で、特別支給の老齢厚生年金は、かつて60歳からもらえていた年金制度の名残です。
現在では、63歳以上の女性だけが対象で、あと数年で『本来の年金制度』に完全に切り替わります。
用語解説
老齢厚生年金の年金額は、いくつかの要素で決まります。
▶定額部分
(旧制度における老齢基礎年金みたいな部分)
▶報酬比例部分
(新旧制度の両方で老齢厚生年金の大筋)
▶経過的加算
(制度改正の変遷によって不利益を受ける人に対する “調整”や“救済”)
▶給年金・振替加算
サラリーマン歴の長い人の家族ボーナス
厚生年金もらえる条件は?
老齢厚生年金をもらうためには、以下の条件をクリアする必要があります。
✅ 老齢基礎年金の受給資格があるか?
国民年金に10年以上加入していること
✅ 厚生年金への加入期間
厚生年金に1ヶ月以上加入していること
▶特別支給の老齢厚生年金をもらうには、1年以上の加入が必要
少しわかりにくいので、フローチャートで確認しましょう!

ここまでで「????」となっている人向けに、厚生年金の基礎知識は以下の記事で確認できます。

厚生年金はいつからもらえるの?
▶本来の老齢厚生年金は、原則65歳から
▶特別支給の老齢厚生年金は、性別や生年月日で受給開始年齢が異なります!
これがややこしいポイントですが、特別支給は段階的に廃止されるため、あと数年でみんな65歳からで統一されます。

加給年金と振替加算ってなに?


▶加給年金
65歳未満の配偶者や18歳未満(高校生)の子どもがいる場合に加算される
💡重要なポイント:配偶者が厚生年金加入期間が20年以上の場合は加給年金が支給されない。
▶振替加算
配偶者が65歳になった場合、加給年金が打ち切られ、その代わりに配偶者の老齢基礎年金の額に一定額が加算される
📌ポイント
加給年金→老齢厚生年金部分に付加
振替加算→老齢基礎年金部分に付加
振替加算が付加される人はごくわずか!条件と対象
振替加算は、以下の図のように、年金制度が整備される以前に専業主婦などで非加入期間があるひとが対象の制度です。
今は対象者がかなり少なくなってきています(昭和41年4月1日以前生まれの人限定)
※振替加算は「古い制度」の名残なので、今後新たに対象になる人はいません

加給年金がもらえる場合は、繰下げすると損になることもあるので注意が必要!
▶加給年金や振替加算については、繰下げ受給において押さえておきたいポイントがたくさんあるので、詳しくはこちらの記事で確認しておきましょう💡
振替加算をもらっている妻が離婚しても、振替加算はそのまま!
振替加算が加算された老齢基礎年金は、受給している配偶者本人が死亡するまで終身加算されます!
▶死別や離別をしても継続して加算されます。
年金額の計算はこの記事でしっかり演習しよう
計算方法は実際に問題演習してみる方が、理解しやすいと思うので、こちらの記事で挑戦してみてください!解説もしっかりしていますよ!
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さいごに
老齢厚生年金には、本来の年金と特別支給の年金の2種類があります。受給要件や年金額の計算方法、加給年金や振替加算の仕組みをしっかり押さえておくことが大事です!
ここの勉強は実際に計算問題を解くのが、理解の近道だと思うので何度も解いて身につけたいですね💪
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