こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』のわかまるです。
今回は 「遺族厚生年金」 について、サラリーマンがもしものときに遺されたご家族がどう支えられるのか、やさしく解説していきますね。
遺族年金は、基礎年金も厚生年金もとにかくややこしい・・・・
ですが、読み進めるうちに「そういうことか〜」っとなれるように書いてみた🌟
ぜひ最後までお付き合いください💪
本日の学習分野
- 分野: 公的年金-遺族厚生年金ー

サラリーマン(厚生年金に入っている人)が亡くなったときに、遺族へ支払われるのが 遺族厚生年金 です。
「じゃあ、どんなときにもらえるの?」
そこがポイント!しっかり確認していきましょう💪
【遺族厚生年金】もらえるケースは大きく4つ!
「短期要件」「長期要件」がありますが、この単語は無視してOK!もらえる4つのケースについてしっかりおさえましょう!
遺族基礎年金の場合は、受け取る側の受給要件で『子がいる』ことが絶対条件でしたが、遺族厚生年金の場合には、子の有無は問われません。

① 現役のサラリーマンが亡くなった場合
✅「厚生年金加入中=サラリーマン」が死亡したとき
これは、保険料をちゃんと納めていた人(3分の2以上 or 直近1年) が対象です。この条件は、遺族厚生年金や障害年金とも一緒でしたね💡
② サラリーマン時代のケガや病気が原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合
✅サラリーマン時代のケガや病気が原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合
→ たとえば、事故や病気で治療して頑張ってたけど…というケース。
「亡くなる時点では働いてない=もらえない」なんて非情なことはないよ!初診日から5年以内に亡くなった場合には遺族厚生年金の対象になるます。
③ 障害等級1級または2級の人が亡くなった場合
✅障害等級1級または2級の人が亡くなった場合
→ これは②と似た考え方。
サラリーマン時代のケガなどが原因で障害等級1級・2級になり、その後亡くなった場合も対象。この場合には初診日からの要件はないよ!
④ 老後になってからのケース(長期要件)
✅保険料納付済期間+保険料免除期間を合算した期間が25年以上あるとき
夫がすでに老齢厚生年金をもらっていたとしても、上の条件を満たしていれば、死亡後は遺族厚生年金を遺族が受け取ることができます。
🔍 ポイントは「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の関係
夫が受け取っていた老齢厚生年金は、本人の死亡により終了、その後、妻などに支給されるのが遺族厚生年金。

【遺族厚生年金】もらえる遺族は誰?
ここが遺族基礎年金との違い!厚生年金には、生計を支えられていた遺族の生活を支える目的があるので、遺族厚生年金の方が、対象となる人が広く設けられています。
✅遺族基礎年金は「子どもの養育」が目的。
✅遺族厚生年金は「亡くなった人に支えられてた人を支える」のが目的。
対象となる遺族の順位
生計を維持されていた遺族で①配偶者・子、②父・母、③孫、④祖父母の順位で受け取れます。上の順位の人がいれば、その人が優先して受け取り、下位は受け取れません。

✅ 妻には年齢要件なし!
→ ただし!子がいない30歳未満の妻は5年間の有期支給となる。
「まだ若いから再スタートできるよね?」という国の考えです。
●✅夫・父母・祖父母は55歳以上じゃないともらえません!
→ 現役世代なら「働けるでしょ?」というスタンス。
【遺族厚生年金】年金額はどれくらい?
厚生年金の受給額は、遺族基礎年金の場合と似ており、ちょっと控えめに4分の3に設定されてます。
✅亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
●障害厚生年金を同じく、遺族厚生年金も保険料納付期間が短い場合は「300月(25年)分あるものとして計算」します。
しっかり覚えよう!中高齢寡婦加算
遺族基礎年金の時にも『寡婦加算』が出てきましたが、こちらも『寡婦』が対象なので、遺族基礎年金が受給できない子(18歳未満)のない妻が対象の制度です。中高齢寡婦加算は、一定の条件を満たすと中高齢期間(40歳~65歳未満)に遺族厚生年金に一定額が加算される制度です。
中高齢寡婦加算の加算要件
【短期要件】で遺族厚生年金が支給される場合
以下の条件を満たせば、夫の厚生年金加入期間が20年未満でも、中高齢寡婦加算は支給されます💡
✅夫の死亡当時に40歳以上65歳未満である子のいない妻
✅遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が18歳到達年度末に達し、遺族基礎年金を失権した40歳以上65歳未満の妻
【長期要件】で遺族厚生年金が支給される場合
夫が「老齢厚生年金の受給資格がある」「受給資格期間25年以上」などで保険者ではない状態で亡くなったケースでは、上記の妻の要件に加えて、夫の厚生年金加入期間が20年以上必要になります。

事例で解説:中高齢寡婦加算
●夫死亡時に厚生年金加入。38歳の妻と10歳の子どもがいた場合
→ 最初は「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」の2階建て!
●でも子どもが18歳になったら?
→ 基礎年金はSTOP!
●そこから「中高齢寡婦加算」がスタートして、65歳まで支えてくれます。

◆ 経過的寡婦加算もあるけど…
これは昔の制度で、対象になる人はかなり少なくなってます。
なので、中高齢寡婦加算から自分の老齢基礎年金に切り替わる65歳のタイミングで、かなり減額される場合に『経過的寡婦加算』っていう制度で補償されるひとがいるんだな~でOK!
整理しておこう!中高齢寡婦加算と寡婦加算のちがい
中高齢寡婦加算と寡婦加算は名前が似ていますが、制度の対象や背景が異なります。以下の表で簡単に比較してみましょう👇

✅中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の上乗せ制度
✅寡婦加算は、遺族基礎年金も遺族厚生年金もない第1号被保険者の妻への、掛け捨て防止制度
今回の内容のまとめ
遺族厚生年金はこんな人にもらえる!
✅金額は「報酬比例部分の4分の3」+中高齢寡婦加算でフォローあり!
✅サラリーマンが亡くなったら基本的にもらえる
✅サラリーマン時代のケガ・病気が原因でもらえることもある
✅25年以上年金を払った人が亡くなった場合も対象
✅妻・子を中心に生活を維持されていた遺族が広く受け取れる(55歳以上の条件付き)
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さいごに
遺族厚生年金は、いざというときに家族の暮らしを守る大切な制度です。
ただ、条件や対象者、金額の計算などが複雑で、ちょっととっつきにくいのも事実…
この記事が「なるほど、こういうことか!」と理解の一助になればうれしいです。
FP1級試験対策としても、実生活の備えとしても、しっかり知識を身につけていきましょうね🌟
他の記事でもさまざまな年金や社会保険制度をやさしく解説しているので、よければぜひチェックしてみてください!
それではまた次回の記事でお会いしましょう💪
次回は、遺族厚生年金を中心に遺族基礎年金の内容の含めたFP1級の過去問を解いていきましょう!