こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです!今回のテーマは『就業促進手当』についてわかりやすく解説していきます💡
失業手当(基本手当)を受けている間に再就職した場合、タイミングによっては「ボーナス的なお金」がもらえる制度があるって知っていましたか?✨
それが 「就職促進手当」 です!
「再就職手当」「就業手当」「就業促進定着手当」「常用就職支度手当」の4種類があり、それぞれ条件や支給額が異なります。
今回は、それぞれの違いやもらえる条件、FP1級試験でのポイントまで解説していきます!
本日の学習分野
- 分野: ライフプランニング・資産形成 ー雇用保険分野・就職促進手当-
就職促進手当ってどんな制度?
「就職促進手当」とは、失業保険(基本手当)を受けている人が 早めに再就職 した場合に支給される手当のことです。種類は就職先や状況によって、主に以下の3つがあります👇
1️⃣ 再就職手当
→ フルタイムなど 安定した仕事に就職 した場合にもらえる手当
2️⃣ 就業促進定着手当
→ 再就職手当を受給した人が 6か月以上勤務 した場合にもらえる手当
3️⃣ 常用就職支度手当
→ 障害者など就職が困難な人が安定した職業に就いた場合 に支給される手当
4️⃣就業手当
→ 短時間や短期間の仕事に就いた場合にもらえる手当
では、それぞれの詳細を見ていきましょう!
①再就職手当とは?
「基本手当をもらいきる前に就職すると、お祝い金がもらえる!」と考えるとイメージしやすいです。
もらえる条件は?
- 失業保険の給付日数が1/3以上残っていること
- 待期期間(7日間)終了後に就職すること
- 1年以上の雇用見込みがあること
⚠️ 注意点!
※給付制限中でも、待期期間(7日間)経過後にハローワークを通じた就職ならOK!
※自己応募の就職だと、給付制限が終わってからじゃないともらえない!
いくらもらえるの?
〇 給付日数の2/3以上残っている場合
→ 基本手当日額 × 70% × 残日数
〇給付日数の1/3以上残っている場合
→ 基本手当日額 × 60% × 残日数
つまり、早く就職するほど多くもらえる
📌離職前の事業主やその事業主と密接な関係にある企業に雇用された場合は、再就職手当は支給されません!
② 就業促進定着手当とは?
「再就職手当をもらって就職したけど、ちゃんと働き続けられるか不安…」「再就職で前職より給与が下がった…」
そんな人に嬉しいのが 就業促進定着手当 です!
これは、再就職手当を受け取った人が6か月以上勤務した場合に追加でもらえる手当 です。
もらえる条件は?
- 再就職手当を受け取っていること
- 再就職先で 6か月以上継続して勤務 している
- 再就職先の賃金が、以前の仕事より低い場合
いくらもらえるの?
〇 前職の6カ月間の賃金と再就職後の賃金の差額もしくは再就職手当の40%のどちらか低い方(上限あり)
例えば…
前の仕事の賃金(6カ月間):200万円
再就職後の賃金(6カ月間):180万円(20万円の差)
再就職手当の40%:15万円
この場合、再就職手当の40%の15万円が補填される形になります💡
③常用就職支度手当とは?
「障害などの理由で就職が難しい人を支援するための手当」です。
もらえる条件は?
- 失業保険の給付日数が1/3以上残っていること
- 高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者 のうち、就職が困難な人
- 安定した職業に就いた場合
いくらもらえるの?
〇 90日 × 40% × 基本手当日額
(ただし、給付残日数が90日未満なら残日数分。45日以下なら45日分が最低ライン)
④就業手当とは?
「フルタイムではないけど、ちょっと働く」という人向けの制度ですが、令和7年3月31日をもって廃止されるので、覚える必要はないと思います。
内容は、再就職手当の支給対象とならない者で失業保険の給付日数が1/3以上かつ45日以上残っているひとに、基本手当日額 × 30% × 就業日数分の支給があるというものでした。
FP1級試験で狙われるポイント!
FP1級試験では、詳細な知識問題が出題されます。過去問を通じて重要ポイントを押さえましょう!
📌 2021年1月試験 2⃣

1)✖
3分の1以上かつ45日以上ある状態が正しいです。しかし令和7年3月31日をもって廃止されるので、覚える必要はないと思います。
2)〇
離職前の事業主やその事業主と密接な関係にある企業に雇用された場合は、再就職手当は支給されません!新たに見つけることが必要です。そうでないと悪用される可能性がありますよね。
3)〇
就職促進定着手当は、再就職手当を受け取った人が6か月以上勤務した場合に追加でもらえる手当 です。
→ 前職の6カ月間の賃金と再就職後の賃金の差額もしくは再就職手当の40%のどちらか低い方(上限あり)
4)〇
再就職手当及び常用就職支度手当は、過去3年以内にこれらの手当を受け取っている場合には、支給されません。
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まとめ
就職促進手当は、「早く仕事を決めるほどお得になる」制度 です💡
✔ フルタイムなら「再就職手当」
✔ 障害者など就職が困難な人なら「常用就職支度手当」
✔ 6か月以上働けば「就業促進定着手当」
どれも、「早めの行動がカギ」 となるので、就職を考えている人は積極的に活用したいですね!特に条件である失業保険の給付日数が1/3以上残っていることはしっかり覚えておきたいです!
FP1級の勉強にも、実生活にも役立つ知識なので、しっかり押さえておきましょう✨それでは、また次回の記事でお会いしましょう~!