こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです!
「もし、突然ケガや病気で働けなくなったら…🤕」そんなときに 生活を支えてくれる のが 「傷病手当金」 です!働けなくなったときの お金の心配 を減らすためにも、受給条件や改正点 をしっかり押さえておきましょう✨
また、FP1級試験でも 頻出テーマ なので、過去問を通じて 試験対策のポイント もバッチリ解説します💡📖
📌 この記事でわかること
✅ 傷病手当金とは?
✅ 退職後ももらえる?もらえない?
✅ 出産手当金との関係は?
「知らなかった!」では損をする 大切なお金の話 💰✨実生活でも役立つ情報なので、ぜひ最後まで読んでみてください😊
本日の学習分野
- 分野: ライフプランニング・資産形成 ー公的医療保険:傷病手当金ー
学習内容
傷病手当金のキホン
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったとき に受け取れる給付金です。
【支給条件】
✅ 業務外の理由 で病気やケガをした場合(労災は対象外❌)
✅ 連続する3日間(待期期間) 仕事を休むこと
✅ 4日目以降の休業日 に支給される
【支給額】
💰 標準報酬日額 × 2/3
📝 計算方法: 過去12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日

✅ 2024年最新!傷病手当金の支給期間が「通算」に変更
2022年1月の改正で、支給期間のカウント方法が 「起算」→「通算」 に変わりました!
📌 改正前:起算方式 → 最初に傷病手当金をもらった日から 1年6カ月で打ち切り ❌
📌 改正後:通算方式 → 実際に支給された日数だけをカウント ⭕
たとえば…
「途中で少し回復して出勤 → また体調が悪化して休業」した場合も、出勤した日はカウントされず、実際に給付を受けた日数のみ1年6カ月に含まれる ため、より公平になりました🙆♀️
FP1級試験対策!過去問にチャレンジ
FP1級試験はアウトプットも重要!過去問で使える知識にしていきましょう😊
過去問題

解説


任意継続被保険者と傷病手当金の関係は?
退職後も 「任意継続被保険者制度」 を利用すれば 会社の健康保険 に加入できますが、傷病手当金や出産手当金はもらえません!
なぜもらえないの?🤔
💡 傷病手当金は会社員が「働けない状態=出勤できない状態」の補償 → そもそも退職して、出勤しない人には適用されない!
出産手当金と傷病手当金、どっちが優先?
妊娠中に体調不良で休職した場合、「傷病手当金と出産手当金、どちらがもらえるの?」と疑問に思いますよね💭
📌 ポイント
●出産予定日の42日前~出産後56日 は 「出産手当金」 が優先!👶✨
●もし傷病手当金の方が高額なら、その差額分だけ傷病手当金が上乗せ される💰
【 ケース①】 妊娠中に体調を崩し、傷病手当金を受給 → 出産休暇に入ったら 出産手当金に切り替わる
【ケース②】 傷病手当金の方が受給額が多い → 差額分は傷病手当金が支給される!
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※詳細情報はこちらにてご確認ください。➡ 全国保険協会(協会けんぽ)
さいごに
傷病手当金は、会社員にとってとても重要な給付金 です💰✨
✅ 「通算方式」に変更された最新情報 を押さえる!
✅ 任意継続被保険者制度やその他給付金との関係を押さえる!
退職後や妊娠・出産時の給付金の違いをしっかり理解して、損しない選択をしましょう😊
それでは、次回のノートでまたお会いしましょう💪