パパ・ママ育休制度を解説!知ってトクする社会保険制度│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.2

パパ・ママ育休制度を解説!知ってトクする社会保険制度│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.2 主婦におすすめ生活術

こんにちは、FP2級・AFPのわかまるです!現在FP1級を目指して勉強中。

前回は、妊娠発覚~出産~育休までに利用できる制度の基本編をご紹介しました。今回は、パパも働きながら、育児に参加するための制度(応用編)をご紹介します!
「パパ・ママ育休プラス」や「産後パパ育休」など、よく耳にするようになったかもしれませんが、実際にどのタイミングで、いくら給付金がもらえるのか…?
このブログを読み終わるころには、すっきり理解できること間違いなしです!さっそく、一緒に学んでいきましょう♪

※各情報の詳細は、厚生労働省の公式サイトや役所、社内規定をご確認ください。また、本記事の情報は2024年12月現在の法制に基づいており、今後変更される可能性があります。個別のケースについては専門家や役所にご相談ください。

パパも育休を!知っトク!

夫婦共働き必見!3つの給付金制度

出産後の大変なパパ、ママを支えるために用意されているのが産後パパ育休育児休業給付金パパ・ママ育休プラスの重要な3つの制度です。

これらを最大限に活用するためには、夫婦ともに雇用保険に加入していることが前提です。また、原則過去2年間で12カ月以上の勤務実績が必要な点も押さえておきましょう。

※詳しく知りたい方は、以下の各制度の厚生労働省のページリンクをご確認ください。できるだけわかりやすいページをピックアップしたリンクです。
産後パパ育休制度育児休業給付金パパ・ママ育休プラス


『どの給付金をいつもらう?』を解決!

以下の図が、それぞれの育休制度の取得期間を示したものです。パパママ育休プラスには、取得にルールがありますが、この制度のおかげで以前より『働くと育児』を夫婦で柔軟にバランスをとることができるようになりました。なお、細かい取得方法は厚生労働省公式サイト:支給対象期間について(パパ・ママ育休プラス制度と延長制度の事例集)をご確認ください。

育児休業給付金が減額されるタイミングで夫婦交代することで、世帯収入をある程度維持しながらバランスをとることができるよ♪


申請手続きの流れ

どの制度を利用する場合にも、会社に育児休業を取得(または延長)する申し出をしましょう。会社の人事部や総務部が必要な書類を準備し、ハローワークに手続きを行ってくれます。必要な情報や書類は会社から案内されることが多いので、不明点があれば早めに確認してください。これで、しっかりと給付金が支給されるようになります。


疑問を解決 Q&A

Q.妻や夫が扶養や国保の場合はどうなる?

先ほどは、妻と夫がどちらも健康保険に加入している場合、すべての制度を利用できることをご紹介しました。では、もしどちらかが被扶養者や国民健康保険に加入している場合はどうでしょうか?以下の表をご確認ください。

ふたりともが扶養や国保の場合はどれも使えません。あくまでも、雇用保険の給付制度です。


Q.育児休業中は働いてはいけない?

A.いいえ、働くことは可能です。しかし、給付金を減らさないためには以下の注意が必要です。

  • 育休前の賃金の80%以上の就業収入が支払われると、給付金は停止されます。
  • 月の勤務日数は10日以内(または80時間以下)が上限で、超えると給付が停止されます。

80%未満でも、『給付金+就業収入=元の賃金の80%』に給付金を減額調整されます!

給付金が停止・減額されない条件は?
【給付金が元の収入の67%の時】:80%-67%=元の収入の13%まで稼ぐ!
【給付金が元の収入の50%の時】:80%-50%=元の収入の30%まで稼ぐ!


Q.育休中も少し働きたい!Aさんの給付額はいくら?

A(妻)さんと夫は健康保険の被保険者です。Aさんの夫も来月から育児休業を取ることになったので、生活費が心配になり、少し働こうか迷っています。就業収入がいくらになるまで働くのが、給付金を停止・減額しない額か知りたいです。

【Aさん
・育休前の賃金月額(総支給額): 30万円(賃金日額10,000円
・現在のAさんは育休開始から6カ月が経過
給付金は育休前の賃金の50%を受け取っている。

A.産後6カ月以降に就業する場合は、賃金月額を育休前の30%に抑えた場合が一番効果的です。


Q.育休給付金は元の給料が良ければその分いっぱいもらえる?

A.いいえ。育児休業給付には支給に上限と下限があります。

・支給率67% :(上限額)310,143円/(下限額)55,194円
・支給率50% :(上限額)231,450円/(下限額)41,190円


Q.育児休業給付金は、課税されますか?社会保険料は?

  • 育児休業給付金は課税対象です(所得税)
  • 社会保険料はかからず、年金の積立は育児休業期間でも免除措置が適用されることが一般的です。
  • また、年金は産前産後期間(出産予定日の属する月の前月から4か月間)は免除されますが、育児休業中はこの期間ではありません。

Q.給付金だけでは少なすぎる?

A.確かに育休前の収入の67%(または50%)と聞くと心配になりますよね。しかし、以下の厚生労働省の報告によると、育児休業中には社会保険料が免除されることによって、実質元の収入の80%の手取りがあるといわれています。とは言え、貯蓄をしっかりして安心して過ごしたいですね!

引用:厚生労働省のHP


Q.保育園が見つからない!育児休業は延長できる?

1歳6ヶ月まで延長した後も保育園が見つからない場合は、さらに2歳に達する日の前日まで延長可能
※保育園への入園ができなかった場合(希望する保育園の不承諾通知が必要

実際には、育児休業中には保育園の入園手続きが難しい場合もあります。申請や条件について事前に確認しておくと安心です。

詳しくは厚生労働省のこちらのページをご確認ください。


まとめ

出産後に利用できる3つの給付金制度について解説しました。この記事を読んだら、まず以下を実行してみましょう!

  1. 夫婦で利用計画を話し合う
    育休の期間や分担を事前に決めておきましょう。
  2. 会社に必要書類や手続きを確認する
    早めに人事部や総務部に相談して準備を進めましょう。
  3. 保育園の申請スケジュールをチェックする
    入園手続きがスムーズにできるよう、自治体や保育園に問い合わせを。

これらを準備して、安心して育児に集中できる環境を整えましょう!

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