こんにちは、FP1級に挑戦する主婦のわかまるです💡
「繰上げ支給の年金計算、ややこしすぎる…」
私も最初はどこで何を計算しているのかわからず、迷子になっていました・・
でも大丈夫! 計算の流れ をつかめば、スムーズに解けるようになります!
今回は、FP1級試験で頻出の 「繰上げ支給の老齢基礎・厚生年金の計算」 を ステップごとに分かりやすく解説 します!ぜひ一緒にマスターしましょう
分野: ライフプランニング・資産形成
繰上げ支給の老齢基礎・厚生年金の計算
繰上げ支給の基本をおさらい!
「繰上げ支給」 とは、本来65歳から受給できる老齢年金を 早めに受け取る制度 です。ただし 「早くもらう=減額される」 ため、 どのくらい減額されるのか? を理解しておくことが重要!

📌繰上げ支給のポイント
▶ 最長60ヶ月(5年)前倒し可能
▶1ヶ月繰上げるごとに0.4%減額
(最大24%減)
▶一度繰上げると、途中でやめることはできない!
▶加給年金は繰上げ受給できない
FP1級の過去問で年金額計算を練習しよう!
2023.5.応用問53 改)
Aさんは、妻Bさんと二人暮らしをしています。Aさんの勤務先であるX株式会社(以下「X社」)では、満60歳の定年制(60歳到達月の末日が退職日)が採用されています。また、再雇用制度が設けられていますが、Aさんは定年退職後に再就職するか完全に引退するかを検討中です。
【計算課題】
1. 繰上げ支給の老齢基礎年金の年金額
2. 繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額(本来水準による額)
※円単位で四捨五入。年金額は2024年度価額に基づき算出。
〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
▶総報酬制導入前 : 204月
▶総報酬制導入後: 248月
(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額
▶総報酬制導入前 : 36万円
▶総報酬制導入後 : 58万円
(3) 報酬比例部分の給付乗率
・総報酬制導入前 : 1,000分の7.125
・総報酬制導入後: 1,000分の5.481
(4) 経過的加算額
1,621円×被保険者期間の月数-□□□円×{1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480}
※「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。
(5) 加給年金額
408,100円
(要件を満たしている場合のみ加算)
Aさん(本人)
▶1963年11月25日生まれ(59歳)
【公的年金の加入歴】
▶1983年11月~1986年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入し、保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
▶1986年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である
(厚生年金基金の加入期間はない)。
Bさん(妻)
▶1967年8月16日生まれ(55歳)
【公的年金の加入歴】
▶1987年8月~1990年3月までの大学生であった期間(32月)は国民年金に任意加入していない。
▶1990年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である
(厚生年金基金の加入期間はない)。
※妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
解説
【ステップ1】Aさんの年金受給開始日はいつ?
60歳到達月から繰上げ請求が可能なので、Aさんの場合は11月から請求できますが、翌月の12月に請求しているため、最長60ヶ月の繰上げのうち1ヶ月分が減り、59ヶ月繰り上げたことになります。

国民年金の保険料の支払いが60歳到達月の前月というのも一緒に覚えておきましょう!
Aさんは11月末まで働いていたので、1ヶ月間追加で、厚生年金を払っていることになります。
【ステップ2】 繰上げ支給の老齢基礎年金額の計算
📌 まず基礎年金の保険料納付要件の確認
納付済期間(40年)+免除期間(0年)+合算対象期間(1ヶ月)≧10年
→満たしている。
【老齢基礎年金額の計算】
(基礎年金満額)816,000円×(1−0.004×59月)=623,424円
よって、答えは
繰上げ受給の老齢基礎年金額:623,424円
【ステップ3】繰上げ支給の老齢厚生年金額の計算
📌まずは、厚生年金の保険料納付要件の確認
▶ 老齢基礎年金の要件を満たしている
▶ 1ヶ月以上厚生年金の被保険者である

【老齢厚生年金額の計算】
① 報酬比例部分の計算
(360,000円×1000分の7.125×204月)+(580,000円×1000分の5.481×248月)=1,311,647.04≒1,311,647円
② 経過的加算額の計算
1,701円*×452-816,000円×451(480月-29月)/480月=2,152円
③ 加給年金の確認
加給年金は65歳から支給開始のため、繰上げ時点ではなし!
①+②=1,313,799円
④ 59月繰上げ受給した場合の老齢厚生年金額
(厚生年金満額)1,313,799円ー(1-0.004×59月)=1,003,742.44≒1,003,742円
よって、答えは
繰上げ受給の老齢厚生年金額:1,003,742円
🚀 計算時の注意ポイント
▶順番
①その人の65歳時点での年金額を計算
②繰上げの場合の減少割合を乗じて算出
▶ 繰上げ請求する「月」を正確に把握!
(1ヶ月違うだけで減額率が変わる)
▶ 加給年金は繰上げ受給できない
(加算されるのは65歳から)
▶どの金額が「月額」か「年額」かをしっかり確認!


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さいごに
この問題は、繰上げ受給の計算の仕方だけでなく、受給開始の月をしっかり把握していないと解けない問題でした。また、繰上げ受給したときの加給年金の対応や1カ月間の経過的加算の期間まで、引っかかる要素が盛りだくさんでした。何度も繰り返して必ず解けるようになっておきたいです!
繰上げ支給の計算は、受給開始月・加給年金・経過的加算の扱い など、間違えやすいポイントが盛りだくさん!
「どこで何を計算しているのか?」を しっかり整理 しながら、何度も繰り返し問題を解いて慣れておきましょう
FP1級を目指す皆さん、一緒に頑張りましょう!💪
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