こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです😊
今回は、FP1級試験で頻出のテーマ「育児休業給付金と介護休業給付金」についておさらいしていきます!
実際の試験でもよく出題される内容なので、過去問を使ってしっかり理解を深めていきましょう🌟実生活に役立つ知識でもあるので、しっかり身につけておくことが大切です。
過去問を解く前におさらいしたい方は、以下の記事を読んで戻ってくるとより理解がふかまりますよ💪
本日の学習分野
分野: ライフプランニング・資産形成
ー雇用保険ー
育児休業給付金と介護休業給付
育児休業給付と介護休業給付の必須知識
会社員が『育児』や『介護』が必要になった場合に、「休んでしまうと、給料がなくて困る!」を解消するための給付です。雇用保険には、育児や介護があっても働き続けられるようにする目的があります。

FP1級問題を解いて理解を深めよう!
FP1級試験では、詳細な知識問題が出題されます。過去問を通じて重要ポイントを押さえましょう!
設問 :2022.5 4⃣ 選択肢3)4)
3)
介護休業期間中に事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該支給単位期間について、介護休業給付金は支給されない。
答え:✖
この問題は、「休業中に少し働いて給与をもらった場合、給付金がどうなるか?」 を問うものです!67%相当額ではなく80%以上あれば支給停止です。支給額の『賃金日額の67%』と混同していないか注意しましょう!
介護休業給付と育児休業給付の停止・減額の条件(共通)
✅ 支給が停止される条件(どちらも共通)
- 休業前の賃金の80%以上 の給与が支払われた場合 → 給付金は支給停止
✅ 減額される条件(どちらも共通)
- 休業前の賃金の80%未満の給与 が支払われた場合 → 給付金+給与の合計が80%を超えない範囲で調整される
4)
育児休業給付金は、原則として、1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されるが、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、対象となる子の年齢が1歳6カ月まで延長される。
答え:✖
パパ・ママ育休プラスによって延長できるのは1歳2ヶ月までです。
📌育児休業の延長条件
- 原則:育児休業は子が1歳まで
- 延長①:保育所に預けられない場合 → 1歳6ヶ月まで延長可能
- 延長②:さらに預けられない、または配偶者の死亡・疾病・離婚 など特別な事情がある場合 → 2歳まで再延長可能
設問 :2023.9.3⃣
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の育児休業、出生時育児休業(以下、「産後パパ育休」という)および雇用保険法の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 子を養育する母が産前産後休業に引き続き育児休業を取得している場合であっても、当該子の父は子の出生日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得することができる。
2) 子を養育する父は、当該子の出生日後8週間以内に4週間の産後パパ育休を2回に分けて取得することができる。
3) 育児休業給付金の受給者が、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、養育する子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われないなどの事情があるため、子が1歳6カ月に達する日まで育児休業を申し出た場合、子が1歳6カ月に達する日の前日まで育児休業給付金を受給することができる。
4) 子を養育する父が産後パパ育休期間中に7日を超えて就業した場合、出生時育児休業給付金は受給することができない。
1)〇
育児休業の取得可能期間は、原則子どもが1歳になるまです。しかし、両親ともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月まで育児休業を延長できます(パパ・ママ育休プラス)。
2)〇
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、2022年(令和4年)10月に施行 された新しい制度で、赤ちゃんが生まれたばかりの時期に、パパも育児に積極的に関われるようにするための『短期集中型の育休』制度です。
産後パパ育休のポイント
- 対象:子の出生後 8週間以内 に 最大4週間(28日間) 取得可能
- 分割取得:2回まで 分けて取得OK
- 給付金:休業前賃金の67%(上限あり)
- 働くことも可能:会社と合意すれば一部勤務もOK(ただし給付金が減額される場合あり)
赤ちゃんが生まれたばかりの時期に、パパも育児に積極的に関われるようにするための制度です。
💡唐突に出てきた『8週間』は、母の産後休業『56日』から来ています!7日×8週間=56日!
産後パパ育休は、従来の育児休業と併用OK!
産後パパ育休(出生時育児休業) を取得した後に、通常の育児休業 を続けて取ることができます。
例えば・・
▽赤ちゃん誕生後すぐに「産後パパ育休」を4週間取得
▽復職して少し働いた後、再び「育児休業」を取得
👉 これにより、パパも柔軟に育休を活用できる!
特に「産後すぐに育児に専念したいけど、長期の休みは難しい」という人にピッタリな仕組みです。
3)〇
原則子が1歳になる前日までですが、最長で2歳まで延長可能です。
4)✖
出産時育児休業給付金について、最大の28日(7日×4週間)取得した場合には、就業上限は10日です。これを超えて就業すると受給できません。
育児休業給付と介護休業給付の就業制限
✅月に 10日以内(または 80時間以内)
これを超えると給付金が減額または支給停止。
※多くの方が1ヶ月あたり20日(週5日×4週間)働くため、「半分の10日以上働くともらえなくなる」と覚えましょう💪
設問 :2021.9.3⃣
雇用保険の介護休業給付金および育児休業給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 介護休業を開始した被保険者に支給される介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
2) 介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に3回までに限り支給される。
3) 育児休業期間中に事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該支給単位期間について、育児休業給付金は支給されない。
4) 育児休業給付金は、保育所等に入所を希望しているが、空きがなく入所できない等の一定の要件を満たしている場合、所定の手続により、最長で子が3歳に達するまでの間、その支給期間を延長することができる。
1)〇
2)〇
介護休業給付金は、休業開始日から3ヶ月または通算93日間までが支給対象で、3回まで分割取得が可能
3の倍数がおおいな・・・🤪
3)〇
休業開始時賃金日額の80%以上もらったら支給停止!
4)✖
原則1歳、最長2歳!しっかりおさえましょう!
おすすめのFP1級試験対策教材
私が学習に活用している教材を紹介します!
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さいごに
いかがでしたか?育児休業給付金や介護休業給付金についての理解が深まったでしょうか。これらの知識は、FP1級試験だけでなく、日常生活でも非常に役立つ内容です。過去問を解いて、実践的な知識をしっかりと身につけていきましょう!試験に向けて一緒に頑張りましょうね🌟