こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです😊
今回は、前回に引き続き『労災保険』の勉強をしていきましょう!労災保険はFP1級の試験でも頻出のテーマで、特に具体的な事例に基づく問題が多いです。そんな労災保険の重要なポイントを、過去問を使ってしっかり復習していきますよ!
✅ 労災保険の適用範囲と対象者の違いを理解できる
✅ 通勤災害と業務災害の違いについて、具体的な事例を通して学べる
✅ 休業補償や傷病補償の仕組みを過去問で確認できる
試験対策にはアウトプットが重要!過去問を通して、実際に使える知識を身につけましょう✍️ それでは、さっそく始めていきましょう!
本日の学習分野
分野: ライフプランニング・資産形成 ー労働者災害補償保険ー
FP1級問題を解いて理解を深めよう!
FP1級試験では、詳細な知識問題が出題されます。過去問を通じて重要ポイントを押さえましょう!
設問 :2022.5.3⃣

1)✖
労災保険は、適用事業所に使用されて賃金を支払われているすべての労働者に適用される。
✅日雇い労働者や1ヶ月未満の期間を定められた労働者でも適用される!
2)〇
個人タクシー業者などは労働保険に特別加入できるけれど、仕事と家の行き来がはっきりしないため、通勤中の事故(通勤災害)に対する補償は受けられない。
つまり、通勤災害としては認められませんが、仕事中の事故(業務災害)は補償の対象になる可能性があります。
たとえば💡
お客様を乗せている最中や営業のために移動している最中の事故であれば、業務災害として認められる場合があります。
📖特別加入の対象:中小事業主・一人親方・特定作業従事者・海外派遣者など(労働者の性質が強いが、原則は労災保険の加入対象にならない者)
3)〇
業務災害の場合:休業補償給付の支給開始が4日目からで、3日目までは事業主が平均賃金の60%を補償する義務がある。
📌ただし!ここは、注意が必要!
✅通勤災害の場合:業務による負担ではないため、休業1日目〜3日目の賃金補償は事業主に義務はない!
4)〇
いわゆるテレワーク中でも、使用者の指揮命令を受けて行う業務に該当するため、労災保険の適用労働者である。

設問 :2022.1.3⃣

1)✖
療養開始後1年6カ月を経過した日以後において、傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級の第1級から第3級に該当する場合には、休業補償給付の支給に代えて、傷病補償年金が支給される。
✅傷病等級に該当しない場合には、そのまま休業(補償)給付が支給される。
2)✖
✅併給される場合に、優先されるのは公的年金!障害基礎年金・障害厚生年金は全額支給。

3)〇
✅自然悪化・軽減した場合には、新たな障害等級に応じた障害補償年金・障害補償一時金が支給される。
4)✖
遺族補償ねんきんの受給権者は、遺族補償年金前払一時金の支給を請求できるが、支給額は給付基礎日額1000日分が限度とされる。
設問 :2023.1.2⃣

1)〇
通勤災害として認められるのは、合理的な経路・方法での往復が基本です。途中で通勤を中断したり経路を外れたりすると、それ以降は通勤とみなされません。ただし、日常生活に必要な行為(買い物、病院、介護など)のための中断や逸脱は、通勤災害として認められます。

2)✖
✅出張中は過程全般(帰宅途中も含む)において、事業主の支配下にあるため、負傷した際は業務災害に該当する。
3)✖
✅派遣労働者に労災保険は派遣元の労災保険が適用される。手続きの際も派遣元の証明を受ける。
📌労災保険は、『実際の指示命令関係にあるか=派遣先』ではなく、『労働契約関係にあるか=派遣元』で事業主を判定する。
📌建設の仕事がいくつかの会社(請負人)で分けて行われる場合には、全部を一つの大きな仕事として考えます。そして、その仕事の元となる会社(元請負人)がその仕事の責任者とみなされ、労災保険の適用事業となります。
例)
✅元請負人:大手建築メーカー
✅請負人(下請け):部品製造業者など
4)✖
複数業務要因災害:複数の会社の仕事が原因で発生した病気や過労死等のこと。
ポイント💡
1️⃣ 複数業務の労災認定は総合評価
2️⃣保険給付額は、複数社の賃金額合計をもとに計算!

労災保険の休業補償給付は、休業中の生活を補償する目的があるため、複数事業労働者が休業した場合は、すべての勤務先の賃金額を合算した額をもとに給付基礎日額を算定する。
設問 :2021.9.2⃣

(a)〇
休憩中において事業場の施設外での昼食等の自由行動については、業務災害に該当しない。
ポイント💡
✅施設内での事故は休憩中でも業務災害に該当する
✅職場で、外食を指示している場合には、業務災害に該当する
✅私的な用事とみなされると業務災害に該当しない
(b)〇
通勤災害の『通勤』とは、就業に関し以下の3つを、合理的な経路及び方法により行うことをいう。
ポイント💡
1️⃣ 住居と就業の場所との間の往復
2️⃣ 就業場所から他の就業場所への移動
3️⃣ 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
(c)〇
出張中は事業主の管理下にあり、ホテル宿泊中や移動中も業務に付随する行為として業務中とみなされ、負傷した際は業務災害となります。(📌通勤災害ではない!)
設問 :2023.5.3⃣

1)〇
労災保険の休業補償給付の説明文です。健康保険の傷病手当金と比較して正確に覚えておきましょう💪

2)〇
療養開始後1年6カ月を経過した日以後において、傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級の第1級から第3級に該当する場合には、休業補償給付の支給に代えて、傷病補償年金が支給される。
✅傷病等級に該当しない場合には、そのまま休業(補償)給付が支給される。
💡休業補償給付をうけて1年6カ月経過後は?
1️⃣ 治癒(それ以上よくならない状態)と認定され給付終了
2️⃣ 傷病が治癒せず、傷病等級1~3級に認定され、傷病補償年金が支給される
3️⃣ 傷病が治癒せず、傷病等級1~3級には認定されず、休業補償給付を延長
4️⃣ 傷病が治癒しているが、後遺障害と認定され、障害補償年金が支給される
3)〇
障害補償給付について
✅障害等級が1~7→年金形式で支給
✅障害等級が8~14→一時金で支給(障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金)
4)✖
配偶者の遺族補償年金の受給について、妻には年齢や障害の要件はない。
📌ただし!
夫が受給者の場合には、55歳以上または一定の障害状態にある必要がある。
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さいごに
今回は、労災保険に関する重要ポイントを過去問を通して学びました。実際に過去問を解いてみると、理解が深まるとともに、試験に向けた準備が整っていきます。試験対策として、ぜひ定期的に演習を行い、実力をつけていきましょう💪
次回は、別の重要テーマを取り上げる予定ですので、お楽しみに!これからも一緒にFP1級合格を目指して頑張りましょう✨