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【FP1級対策】老齢年金の計算問題を完全攻略!その③在職老齢年金の年金額を計算できるようになる-FPbasenote.14-

FP1級対策 老齢年金の計算問題 在職老齢年金の年金額③応用編 FP1base note.14 A分野|ライフプランニング・資産計画
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こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです!

「在職老齢年金の計算、ややこしすぎる…!」 と思ったことはありませんか?私も最初は「いまは何の計算?」と計算迷子になっていました

でも大丈夫!スムーズに解けるようになります。

今回は、FP1級試験で頻出の 「在職老齢年金の計算」ステップごとに分かりやすく解説 します!
ぜひ一緒にマスターしましょう!💡

分野: ライフプランニング・資産形成
ー在職老齢年金の計算をマスターしよう!ー

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在職老齢年金とは?簡単におさらい!

在職老齢年金 とは、 60歳以降も厚生年金の被保険者として働きながら受給する年金 のこと。

つまり、「働いて稼ぎつつ年金も受け取る仕組み」ですが、一定額以上の収入があると年金が減額されるルールがありましたね!

📌 ポイント
収入(基本月額+総報酬月額相当額)に応じて年金の一部or全額が支給停止
老齢基礎年金は全額支給される
60歳以上の働く人が対象
70歳以上でも、適用事業所で働いていれば対象

在職老齢年金の年金額の解説図

「あれ、ちょっと忘れてるかも?整理したいな」という方は、以下の記事を読んで戻ってきてください!

いざ、FP1級の過去問で練習してみよう!

2023.9.問53 改)

Aさんが、定年後もX社の再雇用制度を利用して厚生年金保険の被保険者として同社に勤務する場合、Aさんが原則として65 歳時に受給することができる在職老齢年金による支給調整後の老齢厚生年金の年金額はいくらか。
〈答〉は円単位。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入する。
なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉に基づき、年金額は2024年度価額に基づいて計算する。

【1】 老齢基礎年金の年金額はいくらか。
【2】 在職老齢年金による支給調整後の老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。

〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
(65歳到達時)
▶総報酬制導入前:228月
▶総報酬制導入後:283月

(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額
▶総報酬制導入前:326,000円
▶総報酬制導入後 :487,000円

(3) 報酬比例部分の給付乗率
・総報酬制導入前:1,000分の7.125
・総報酬制導入後:1,000分の5.481

(4) 経過的加算額
1,657円×被保険者期間の月数-□□□円×{1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480}
※「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。

(5) 加給年金額
408,100円
(要件を満たしている場合のみ加算)

(6) 総報酬月額相当額
400,000円

Ⅹ社に勤務するAさんは、妻Bさんとの2人暮らしである。X社は65歳定年制を採用しているが、最長で70歳までで勤務することができる再雇用制度を設けている。

 Aさん(本人)
▶1961年11月2日生まれ(61歳)
【公的年金の加入歴】
▶1981年11月~1984年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
▶1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である
(厚生年金基金の加入期間はない)。

Bさん(妻)
▶1961年9月29日生まれ(61歳)
【公的年金の加入歴】
▶1980年4月~1998年3月まで厚生年金保険の被保険者である
(厚生年金基金の加入期間はない)。
▶1998年4月から60歳に達するまで国民年金の第3号被保険者である。

※妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

解説

在職老齢年金を受け取るには、まず 「保険料納付要件」 を満たしているかをチェック!

国民年金の保険料納付要件
1ヶ月以上、厚生年金の被保険者であること
老齢基礎年金を受給できること(納付済期間+免除期間+合算対象期間≧10年)

FP級の年金問題の過去問解説図

①報酬比例部分の計算
(326,000円×1000分の7.125×228月)+(487,000円×1000分の5.481×283月)=1,284,983.90≒1,284,984円

②基本月額(報酬比例部分の厚生年金額月額
1,284,984円÷12=107,082円

③在職支給停止の仕組みによる支給停止額
(1年分の額)
(総報酬月額相当額)400,000円+(基本月額)107,082-(基準額)50万円×1/2×1242,492円

④経過的加算額
1,701円×480-816,000円×451(480月ー未加入月数29月)/480月=49,780円

⑤加給年金は妻も同年齢のため加算はなし。

①+④-③1,292,272円(答え)

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計算時の注意ポイント

求めている値が「月額」か「年額」かをしっかり確認!
加給年金・経過的加算の扱いを間違えない!
支給停止額の計算は、総報酬月額+基本月額からスタート!

何度も繰り返し解いて、計算の流れを体に染み込ませましょう!

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さいごに

在職老齢年金の計算は、「どのステップで何を求めているのか?」を意識することがカギ です!

特に 「月額 or 年額」「加給年金・経過的加算」 など、どこで何を足し引きするのかを整理するとスムーズに解けるようになります!

私も最初はチンプンカンプンでしたが、何度も解いているうちに「こういう流れなのか!」と理解できるようになりました

FP1級を目指す皆さん、一緒に頑張りましょう!💪

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