こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです❕
今回は、ちょっとわかりにくい「年金と税金の関係」について、わかりやすくまとめてみました😊
「保険料を払うとき」と「年金をもらうとき」の税金のルールをしっかり押さえていきましょう💡
本日の学習分野
- 分野: 公的年金-年金の税金ー
年金保険料を払うときの税金

私たちが毎月支払っている 国民年金 や 厚生年金保険料 は、『社会保険料控除』の対象になります👍
税金(所得税や住民税)は手元にお金が入っていきたら納めるものなので、「手元にお金が入っていないから、税金の計算に入れないよ〜」ということ。
日本の税金(所得税・住民税)の基本ルールは、
✅「お金が手元に入ったら課税」
✅「入らなければ控除」
なんです。
年金を受け取るときの税金

さて、今度は 年金をもらうとき のお話です。これは、老齢年金と障害・遺族年金とで違います。
老齢基礎年金・老齢厚生年金
これは「公的年金等に係る雑所得」として 課税対象 になります。手元に入っていくるお金には税金がかかります。
『公的年金等控除』という制度があって、年金額全額に課税されるわけではありません。控除範囲内であれば、所得税や住民税がかからないラインが決まっています💡
控除額は年収によっても異なりますが、以下の額は覚えておきましょう❕
年齢 | 所得税がかからない年金収入の目安 |
---|
65歳未満 | 年金収入が130万円以下 控除額は60万円 |
65歳以上 | 年金収入が330万円以下 控除額は110万円 |
✅65歳以上の方が、収入が少ないことが多いので、控除額も大きくなっています。
障害年金・遺族年金
これらは 非課税 ✨
「生活に困っている人を支えるためのお金だから」という理由で、税金はかかりません。
老齢年金による所得税の納税には、確定申告がいらない場合もある!
公的年金の収入が
✅年間 400万円以下 かつその他の雑所得が 20万円以下 の場合、確定申告は不要!
高齢者の負担軽減と、源泉徴収で完結するように設計されています😊
65歳以上の年金の源泉徴収のしくみ
65歳以上で年金収入が158万円を超えると、源泉徴収(所得税+復興特別所得税 :5.105%) がスタートします。この158万円とは、公的控除と基礎控除の額を超えた額=課税所得が発生する額ということですね。
158万円の内訳は
✅公的年金控除:110万円
✅基礎控除:48万円
→ 合計158万円!(これを超えると課税所得が発生し、税金がかかる➡源泉徴収💡)
さらに!
『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』 を出すと、扶養控除なども反映されて、源泉徴収される税額を少なくできます💡
📌 出し忘れた場合は、確定申告すれば取り戻せますが…手間がかかりますね・・・。
前納・未納・追納した保険料の控除はどうなる?
✅学生納付特例で後から払った分(追納) → こちらも『社会保険料控除』OK!✨年末調整でも対応できます🙆♂️
✅前納した保険料 → もちろん『社会保険料控除』OK!その年に全額控除 or 支払対象年ごとの控除か選べる!
✅未納分を後から払った場合 → 支払った年の『社会保険料控除』OK!
とにかく、ちゃんと払ったら『社会保険料控除』の対象になるんですね💡
企業年金や一時受給の年金はどうなる?
✅確定給付企業年金など
→ 所得税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)は使えません🙅♀️
→ 税率は 10.21%!
✅65〜70歳で繰下げして受給せずに、70歳で5年分まとめてもらった場合
→ 本来の年金所得と同じように『雑所得 』として扱われます!
❌ 一時所得ではないので注意⚠️
老齢年金を貰わずに亡くなった!未支給年金はどうなる?

年金の支給日:偶数月(2月、4月、6月…)
例)受給者が5月中に亡くなった場合、6月支給予定の4月・5月分の年金が未支給になります。
公的年金の未支給年金:公的年金受給者が亡くなった際に、死亡月までの受給権があった年金額のうち、まだ支払われていない分のこと。
✅相続ではなく、遺族の請求によって支給されます。
📌 ポイントはここ!
- 請求できるのは 優先順位が最も高い1人 のみ。※遺族全員で分けることはない
- 遺産ではないため、相続財産には含まれません。
- もらった人の『 一時所得』 になります。
まとめ
項目 | 税金の扱い |
---|
保険料の支払い | 社会保険料控除の対象 |
老齢年金の受給 | 雑所得として課税(控除あり)・税率:5.105% |
障害・遺族年金 | 非課税 |
企業年金 | 雑所得・人的控除なし・10.21%課税 ⚠️ |
未支給年金 | 請求者の一時所得 |
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さいごに
年金って「もらうときに、税金がかかる!」ということは、知っている人が多きですが、「払うとき」や「もらい方」によっても税金の扱いがぜんぜん違うんですね💡
「なんとなく」で流さずに、税金のしくみをしっかり理解しておきましょう😊