こんにちは、わかまるです。
この『わかまるのFP1級挑戦ノート』では、FP1級の勉強を通じてFP2級から新たに学んだことや整理したことを記録していきます。なお、問題を解く過程で調べたことも載せています。
FP1級を目指す皆さんの参考になればうれしいです。どうぞお付き合いください。
本日の学習分野-併用調整ー
- 分野: 公的年金-併用調整ー
使用教材
・YouTubeチャンネル:ほんださん/東大式FPチャンネル
・視聴動画:世界一わかりやすい2級・1級向けFP完全講義(ゼロからFP完全講義シリーズ)
・テキスト:FP2級・AFP 合格のトリセツ 速習テキスト 2024-25年版
・問題集:FPキャンプ式 FP1級TEPPENvol.1 学科試験一問一答
FP2級までの復習
併給調整とは?
複数の公的年金(例:老齢年金、遺族年金、障害年金)を受給する権利がある場合、それぞれの年金をそのまま合算して受給できるわけではなく、一部の年金について金額が調整される仕組みを指します。これは、重複して支給されることで不公平が生じないようにするための制度です。
- 1人1年金:原則2以上の年金を同時に受給はできず、1つを選択する
基礎×厚生で併用できる組み合わせ
・併用できるものの覚え方は以下の図で!こちらは、ほんださんの覚え方です!
※65は65歳以上であるときのみ、同時受給可能。
65歳以降の老齢厚生年金×遺族厚生年金の併給調整
例)妻(35歳)は結婚を機にサラリーマンから専業主婦に。サラリーマンの夫が死亡。
→妻:自分の老齢基礎年金・老齢厚生年金、夫死亡による遺族厚生年金がもらえる状況
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金:全額支給
- 遺族厚生年金:①遺族厚生年金
②遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2
→①or②の多い方の額から老齢厚生年金をひいた差額分だけ遺族厚生年金として支給。
雇用保険と年金の併給調整
基本手当との調整同種の例外
- (失業保険の)基本手当(65歳未満が貰うもの)をもらっている間は、特別支給の老齢厚生年金(60~65歳)は全額支給停止!→もらいすぎ!
- 繰り上げ支給の老齢基礎年金はそのまま支給される。→老齢基礎年金は会社からのじゃないからいいよ!
雇用保険の高年齢雇用継続給付の例外
特別支給の老齢厚生年金(60~65歳)をもらっている人。在職老齢年金(老齢厚生年金)は、最高で標準報酬月額の6%が支給停止
FP2級→FP1級:問題集を解きながら知ったこと
障害年金・遺族年金受給者の老齢年金の繰下げはできる?
Q1.当たり前ですが、障害基礎・遺族基礎・老齢基礎は母体が同じなので併給は不可!じゃあ65歳になったら強制的に老齢基礎年金に移行するの?繰下げできない?
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方が65歳を迎えたとき、老齢基礎年金は繰下げできません
Q2.では、老齢基礎年金への移行で65歳以降は減額するのでは?
・障害基礎年金を受けている人:老齢基礎年金に移行する際に減額がある場合、「経過的加 算」で補填される。または、障害基礎年金を継続して受け取る選択肢も可能。
・遺族基礎年金を受けている人:加算がなくなり、受給額が減少する可能性がある。
・繰下げ受給:老齢基礎年金に移行後は可能で、増額を選択できる。ただし、障害基礎年金を受け取る場合は繰下げは適用されない。
Q3.老齢基礎年金への移行時には繰下げ受給はできないことはわかったけど、老齢厚生年金は?
・遺族基礎×老齢厚生年金:そもそも併給不可
・障害基礎×老齢厚生年金:繰下げ受給可能。
・遺族厚生×老齢厚生年金:繰下げ受給は可能(遺族厚生年金を満額受け取り続ける)
※併給調整については上の項目にて説明あり。
・障害厚生×老齢厚生年金:繰下げ受給は可能(障害厚生年金を満額受け取り続ける)
実際は、障害基礎年金のほうが老齢基礎年金よりも受給額も大きいし、非課税であるため、老齢基礎年金や老齢厚生年金を選ぶひとは稀。
その他
- 在職定時改正:2022年4月の法改正により、65歳以上の厚生年金の被保険者の保険料が毎年、再計算されて年金額に反映されるようになった。(以前は反映されるのが退職時or70歳時だった)
基本的には、年金額を増やす仕組みであり、基本的には年金額が増えます。
- 同一の傷病について、健康保険の傷病手当金と公的年金の障害厚生年金を同時に受給できる場合は、障害厚生年金が全額+傷病手当金は減額調整されて支給。
- 労災補償保険の遺族補償年金と公的年金の遺族厚生年金を同時に受給できる場合には、遺族厚生年金が全額支給+遺族補償保険は減額調整されて支給
※遺族補償保険:労災保険の遺族補償年金は、労働者が仕事中に死亡した場合に、その遺族が受け取ることができる年金。遺族補償年金の額は、死亡した労働者の平均賃金に基づき、遺族の人数や状況に応じて計算される。配偶者(65歳までの期間)には100%、子ども(18歳未満の期間)には1人あたり20%の支給率が適用されるのが基本です。
労災保険や雇用保険による補償は、障害給付や遺族給付などの公的給付がある場合は、公的給付が優勢され不足分を補う役割になっている。
しかし、厚生年金の障害手当一時金(障害等級3級未満)は、労災保険の障害補償給付を受ける者には支給されない。障害等級3級以上の場合のみ。
さいごに
年金の併用調整は、実生活でも重要な知識になりますので、しっかりと理解を深めていきたいと思います。引き続き、FP1級を目指して学習を続けますので、今後もお付き合いいただけると嬉しいです。