こんにちは、わかまるです。
この『わかまるのFP1級挑戦ノート』では、FP1級の勉強を通じてFP2級から新たに学んだことや整理したことを記録していきます。なお、問題を解く過程で調べたことも載せています。
FP1級を目指す皆さんの参考になればうれしいです。どうぞお付き合いください。
本日の学習分野
- 分野: 公的年金-障害年金・遺族年金ー
使用教材
・YouTubeチャンネル:ほんださん/東大式FPチャンネル
・視聴動画:世界一わかりやすい2級・1級向けFP完全講義(ゼロからFP完全講義シリーズ)
・テキスト:FP2級・AFP 合格のトリセツ 速習テキスト 2024-25年版
・問題集:FPキャンプ式 FP1級TEPPENvol.1 学科試験一問一答
学習内容
FP2級までの復習
障害年金の基礎
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)まとめ表
項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
---|---|---|
支給対象 | 国民年金に加入している者 | 厚生年金に加入している者 |
障害等級 | 1級、2級 | 1級、2級、3級、一時金 |
金額 | 1級:(老齢基礎年金満額×1.25%)+子の加算 2級:老齢基礎年金満額+子の加算 | 障害等級に応じた報酬比例部分(計算式は以下参照) ※保険期間300月未満は300月で計算。 |
子ども加算 | あり(1、2人目:234,800円、3人目以降:78,300円) | ー |
配偶者加給年金 | ー | あり(1級・2級のみ、約234,800円)※3級以下はなし! |
一時金 | ー | あり(3級より下級の時) |
初診日の要件 | 被保険者期間中に初診日あり | 被保険者期間中に初診日あり |
障害状態要件 | 障害認定日に1級、2級に該当している。 ※障害認定日:初診日から起算して1年6カ月経過or傷病が治った(症状が固定した日)の早い方 | 障害認定日に1級、2級、3に該当している。 |
保険料納付要件 | 原則:保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上。 特例:直近1年間に未納がない(初診日に65歳未満に限る。) | 障害基礎年金に同じ※国民年金の加入期間で判定 |
障害厚生年金の年金額(年額)
- 障害等級1級:報酬比例の年金額(月収×期間)×1.25%+配偶者加給年金(234,800円)
- 障害等級2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金(234800円)
- 障害等級3級:報酬比例の年金額のみ
※最低保証:障害基礎年金の3/4相当額(だいたい60万円ほど) - 障害手当金(一時金):報酬比例の年金額×2倍
報酬比例の年金額は上の年金定期便の赤囲いの部分②に書いてあるよ♪厚生年金の加入期間が300日(25年)未満の人は、『②÷①(実施の加入期間)×300』でわかるよ!
だいたい各等級のイメージはこんな状態↓↓。
遺族年金の基礎
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)まとめ表
項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
---|---|---|
支給対象 | 残された子供の養育費が主たる目的 →子供がいないと支給されない ・子のある配偶者or子(18歳未満) ※再婚したら停止する。 | サラリーマンに支えられていた遺族 1.夫(55歳以上)、妻(年齢制限はなし。30歳未満で子のない妻は5年間のみ)、子 2.父母(55歳) 3.孫 4.祖父母(55歳) |
金額 | 老齢基礎年金満額+子の加算 | 老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4 ※保険期間300月未満は300月で計算。 |
子ども加算 | あり(1、2人目:234,800円、3人目以降:78,300円) 例)妻あり子2人→老齢基礎年金+子の加算2人分 妻なし子2人→老齢基礎年金+子の加算1人分 ※妻なしの場合は一人目の子どもは妻と仮定して計算。 | ー |
保険料納付要件 | ①現在国民年金に加入している者(20~60歳) ②国民年金の被保険者であった国内在住の60歳以上65歳未満 ③老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある者 支給対象①・②の人は、 原則:保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上。 特例:直近1年間に未納がない(初診日に65歳未満に限る。) | 短期要件 ①厚生年金の被保険者が死亡→ex)即死のとき ②被保険者期間中の傷病が原因で5年以内に死亡→ex)サラリーマン中の事故が原因で死亡 ③障害等級1・2級に該当する障害厚生年金受給者→ex)サラリーマン中に傷病で障害年金もらって死亡 長期要件 保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上の者が死亡 |
寡婦年金と死亡一時金(遺族基礎年金もらえない人へ)
国民年金の第一号被保険者の独自の給付金制度。子供がおらず、遺族年金を受給できなかった時の老齢基礎年金の保険料の掛け捨てを避ける目的。
※寡婦年金は妻のみが貰える
※死亡一時金の受給資格は生計を一にしていた妻、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹!
→老齢基礎年金の掛け捨てを避ける目的のため、給付を幅広くして誰かにもらってほしい。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算の図
子どもが18歳になって遺族基礎年金がなくなった40~65歳の妻に渡される給付。65歳で老齢基礎年金に移行して、減額がある場合には経過的寡婦加算が渡される。
※経過的寡婦加算は夫が1961年4月1日以前に死亡し、1956年4月以降に生まれた者(2025年現在:69歳)にのみ支給。1961年の制度改革で寡婦加算制度が廃止されたことが起因。
寡婦:子のない妻。
FP1級問題集をしながら調べたこと
- 20歳未満で障害基礎年金を受け取る場合。
- 障害認定: 1級または2級
- 発病・負傷: 20歳前
- 年金加入歴: なくても親の加入状況で支給されることあり
- 所得制限: 本人の年間所得が80万円未満であれば支給される。所得がこれを超えると支給されない。
- 65歳に達する日までに障害が悪化した場合には、それに応じた障害基礎年金の支給を請求できる。
※65歳以降または繰り上げ給付ですでに老齢きそ年金をもらっている場合には請求は不可。 - 障害厚生年金の1・2級に該当する者が、受給期間中に婚姻した場合には、婚姻の翌月から(配偶者)加給年金額を追加で受け取れるようになる。
- 寡婦年金の額は夫の第1号被保険者期間のみで計算した老齢基礎年金の額の3/4相当額。
- 夫が過去に厚生年金に加入(25年以下)していても、死亡時に加入していなければ、遺族厚生年金は支給されません。
- 寡婦年金を受給している者が婚姻した場合には、寡婦年金の受給権は失権する。その後、離婚しても権利は復活はしない。※失権:復活不可。支給停止:復活可。
- 死亡一時金は保険料納付済期間の月数によって12~32万円となる。
- 国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)が死亡した場合にも、夫は遺族基礎年金をもらえる。
- 遺族厚生年金の受給権者が同順位で複数いる場合には、支給額を等分して支給する
障害補償年金
障害補償年金は、労働者が業務中または通勤中の災害によって負った障害が、労災保険法で定められた一定の等級に該当する場合に支給される年金です。この年金は、障害の重さに応じて継続的に支給され、被災者の生活を支えることを目的としています。
支給対象者
- 業務災害または通勤災害による障害であること。
- 労災保険法で定められた障害等級1級~7級に該当すること。
支給額(年額)
給付基礎日額×給付日数×調整率
- 1級:313日分/年
- 2級:277日分/年
- 3級:245日分/年
- 4級:213日分/年
- 5級:184日分/年
- 6級:156日分/年
- 7級:131日分/年
支給期間
- 支給は原則として障害が続く限り行われます。
- 状況が改善した場合、支給額が変更されたり、支給が停止される場合があります。
特別支給金
障害補償年金を受け取る際には、障害特別支給金や障害特別年金など、労災保険独自の追加給付が支給されることもあります。
※詳細については、厚生労働省HPでご確認ください。
さいごに
年金制度には似たような名前や制度がたくさんありますよね。だからこそ、表や図を使って視覚的に整理したり、制度同士を関連づけて覚えると、理解が深まりますよ!少しずつでも確実に進んでいきましょう。皆さん、頑張りましょうね!