年金の基本をしっかり理解!受給資格と重要ポイントを徹底解説│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.3

年金のキホンをしっかり理解!受給資格と重要ポイントを徹底解説│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.3 英語にして FP1級挑戦ノート
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こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです🌟今回のテーマは『公的年金の仕組みと受給条件完全ガイド』です!

「公的年金、なんとなく知っているけど、実はちゃんと理解できていないかも…」そんなふうに感じている方には、読んでほしい内容が盛りだくさんです💡

この記事でわかること
✅年金の仕組み「誰が?いつ?どれだけ?」
✅年金を受け取れる条件は?
✅免除や猶予どんな人が利用できる?


少しずつでも理解を深めていけば、将来の生活設計にも役立ちますよ!

本日の学習分野

  • 分野: ライフプランニング・資産形成 ー公的年金:概要-

国民年金の基本ポイント

年金は、老後や病気、亡くなったときに生活を支えるための制度で、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります🌟

年金は健康保険と似た仕組みなので、健康保険は医療費をカバーしますが、年金は生活費を支えるためにあります。制度を比較しながら覚えていきましょう💪

加入対象者:
すべての日本国民(20歳~60歳)が対象です。
※成人年齢は18歳に引き下げられましたが、年金制度に変更はありません。

加入期間:
原則『20歳~60歳の40年間(480ヶ月)』の加入。
第2号(厚生年金)の被保険者のみ20歳前や60歳以降でも加入可能

保険者の種類:

  • 第1号被保険者: 自営業者や学生、無職の人など。
  • 第2号被保険者: 会社員や公務員など、厚生年金に加入している人。
  • 第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養される配偶者のみ(年間収入130万円以内)
    健康保険の被扶養者には、子供も含まれることに注意!

年金額:
保険料を納める期間や金額に応じて年金額が決まる。

保険料の納付期限
納付対象月の翌月末日まで
💡最大で2年分の保険料を前納可能(割引あり)
💡未納分2年前までさかのぼって納付できる=”後納

追納猶予や免除を受けていた期間を遡って10年間納付すること

任意加入制度
国民年金で任意で加入する人のための制度。
・受給資格期間(10年以上)を満たしていないひと
・40年の納付済期間が足らず、満額受給に近づけたい60歳以上65歳未満のひと
海外に住む日本国籍者で老後は日本でくらしたいひと

第1号被保険者の連帯納付義務
第1号被保険者が年金を払わない場合、世帯主や配偶者が支払い責任を負う❕
例)子20歳が未納→世帯主の父が支払い義務を負う。

年金を受け取るために知っておくべき3つのポイント

3つのポイント

  1. 受給資格期間を満たす
    年金を受け取るためには、受給資格期間が10年以上必要。
  2. 免除・未納・猶予で減額
    免除を受けたときに、国庫負担分は年金額に算入できる。
  3. カラ期間の影響と救済措置

これで納得!『カラ期間』

老齢基礎年金の受給資格には原則として10年の受給資格期間が必要ですが、法整備以前の任意加入時代に未加入だった期間国民年金の被保険者の対象外だった期間などがあり、10年の要件を満たせない方のための救済措置。

カラ期間(合算対象期間)に該当する場合

1992年学生納付特例制度導入。それ以前に学生時代に任意加入しなかった期間カラ期間

1986年4月第3号被保険者制度導入。それ以前に厚生年金被保険者の配偶者任意加入しなかった期間カラ期間

1986年4月1日以降海外居住者で任意加入しなくても20~60歳の期間カラ期間として認められるようになった。

💡制度がなく『義務』ではなかった時代に、任意加入しなかったからって年金が全くもらえなくなるのはかわいそうだもんね❕

国民年金保険料の免除と猶予制度

免除制度💡

  • 対象: 第1号被保険者のみ(自営業者や学生など)
  • 内容: 所得が一定以下の場合、保険料が免除される制度。
    ※免除されても、将来の年金に一部影響が出る場合あり。

2号は天引きされるし、3号はそもそも払わないから免除・猶予は1号のみ!

🔑ポイント解説

法定免除障害年金を受給しているひとや生活保護を受けているひとが対象
●申請免除は前年所得が一定以下で申請して承認を受けたひと
●若年者納付猶予制度は、就職氷河期世代への救済措置
●産前産後期間の免除は4ヶ月間(産前42日~産後56日)

🍼 第2号被保険者は3歳まで年金保険料免除?

育児休業中、第2号被保険者(会社員)は、子どもが3歳になるまで年金保険料が免除されます。
もし復職後に時短勤務などで給与が減った場合、その差額についても年金保険料が免除されるので、将来の年金額が減る心配はありません👶
>>詳しい手続き方法等は日本年金機構の公式サイトをご確認ください。

受給権と誕生日の関係を整理!

受給権とは、年金を受け取る権利のことで、誕生日の前日がこれにあたります。要件を満たしたときに発生し、その日以降に請求ができます。

✅受給権は誕生日の前日
年金支給の対象となるのは受給権の属する月の翌月分から❕
✅年金支給日は、偶数月15日

FP1級試験の過去問を解説!

では、FP1級試験に向けて過去問でポイントを押さえましょう!

📌 2021年9月4⃣  選択肢1)・2)のみ 正誤問題

1) 第1号被保険者が出産する場合、当該被保険者の国民年金の保険料は、所定の届出により、出産の予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料の納付が免除される。

2) 産前産後期間の保険料免除の規定により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。

1)〇

第1号被保険者が出産する場合には、原則として産前産後期間(出産予定日の属する月の前月から4ヶ月間)について国民年金の納付が免除されます。

💡第2号被保険者は育児休業中、子が3歳になるまで免除できる!

2)〇

産前産後の免除期間は、『保険料を納付している』扱いになり、老齢基礎年金の年金額に反映されます

📌 2024年1月4⃣  

国民年金の合算対象期間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金の第2号被保険者であった20歳未満の期間および60歳以後の期間は、いずれも合算対象期間とされる。

2) 日本国籍を有する者であって海外に居住していた1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

3) 大学生(夜間制、通信制を除く)であった1961年4月1日から1991年3月31日までの期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

4) 1961年4月1日から1986年3月31日までの期間のうち、厚生年金保険の被保険者の配偶者で、かつ、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

1)〇

1986年(昭和61年)4月1日に、20歳未満や60歳以上の厚生年金被保険者期間が対象外だったため、その期間を合算対象期間としてカウントできるようになりました🌟

2)✖

1986年4月1日以降海外居住者で任意加入しなくても20~60歳の期間カラ期間として認められるようになりました。

🌟しっかり理解ポイント🌟

合算対象期間は、受給資格期間(10年以上)を満たすための期間としてカウントされるだけで、年金額の計算には反映されない特殊な期間。
そのため、保険料未納や免除期間とは異なり、追納の対象外

3)〇

1992年学生納付特例制度が導入されました。それ以前の学生時代に任意加入しなかった期間カラ期間とすることができます!

4)〇

1986年(昭和61年)4月1日に施行された年金制度改革では、特に第3号被保険者制度の創設が大きなポイントです。

📌 2022年5月5⃣

国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人および扶養義務者の前年所得が一定額以下であれば、被保険者等からの申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度である。

2) 学生が在籍する大学が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合に、学生が本制度に係る申請を当該大学に委託したときは、学生本人が住所地の市(区)町村の窓口または年金事務所に申請書を提出する必要はない。

3) 本制度の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができ、大学等を卒業等した翌年度から5年度目以内に保険料を追納すれば、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額は上乗せされない。

4) 会社員が勤務先を退職して大学院に入学した場合など、学生等の年齢が30歳以上であるときは、本制度を利用することができない。

1)✖

学生納付特例制度でかされる所得要件(前年度の所得が一定以下)は、学生本人のみです!扶養義務者(父母)の所得は判定基準に含まれません。

2)〇

学生納付特例事務法人制度は、教育施設が学生の委託を受けたときに、申請の代行を行う2004年4月から導入された制度です。それ以前には、手続きが面倒で未申請が多発していたことが制度の背景にあります。

3)✖

学生納付特例制度の承認を受けた保険料は、10年以内であれば追納ができます。また、承認を受けた期間の翌年度から起算して2年度目以内に保険料を追納した場合、加算額は上乗せされません。

4)✖

学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定額以下であれば利用することができます。年齢適用回数には制限がありません。そのため、会社員が再入学した場合などにも利用することができます。

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まとめ

これで、少しでも公的年金についての理解が深まったでしょうか?🧐

年金制度は複雑で、分かりにくい部分も多いですが、少しずつ理解を深めていくことが大切です。これからも、あなたのライフプランに役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひ次回もお楽しみに

次回の記事では、さらに詳しい年金の受給方法や、活用できる制度についてお話しします🌟

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