公的年金分野-基本-の学習│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.3

わかまるのFP1級挑戦ノートvol.3好適年金基礎知識 資格

こんにちは、わかまるです。

この『わかまるのFP1級挑戦ノート』では、FP1級の勉強を通じてFP2級から新たに学んだことや整理したことを記録していきます。なお、問題を解く過程で調べたことも載せています。

FP1級を目指す皆さんの参考になればうれしいです。どうぞお付き合いください。

本日の学習分野

  • 分野: 公的年金-基本ー

使用教材

・YouTubeチャンネル:ほんださん/東大式FPチャンネル
・視聴動画:世界一わかりやすい2級・1級向けFP完全講義(ゼロからFP完全講義シリーズ)
・テキスト:FP2級・AFP 合格のトリセツ 速習テキスト 2024-25年版
・問題集:FPキャンプ式 FP1級TEPPENvol.1 学科試験一問一答

過去問引用:目指せ一発合格 1級FP過去問解説
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ほんださん / 東大式FPチャンネル
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学習内容

国民年金の基本を押さえる

  • 国民年金の加入者期間は20歳~60歳の40年(480月)が満額!(2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたが、変わらず。)
  • 第1号・3号被保険者は年齢要件(20歳~60歳)があるが、第2号被保険者はない。→厚生年金被保険者(2号)は20歳前や60歳以降も厚生年金に加入できる。
  • 第3号被保険者の対象は第2号被保険者に扶養される配偶者のみ
    →健康保険の被扶養者は子供も含むこととの違いあり
  • 任意加入被保険者:例)年金を払ってない期間があったが、払いたくなった60~65歳、海外に住んでいるけど日本国籍の人。←将来、日本に戻るならあり?
  • 第1号被保険者は被保険者本人だけでなく、世帯主や配偶者も連帯責任義務がある。

国民年金保険料の免除と猶予制度

対象は第1号被保険者のみ(2号は天引きされるし、3号はそもそも払わない)

合算対象期間(カラ期間)

年金額の計算には反映されないが、受給資格期間(10年)には反映される期間。

  • 第2号被保険者(厚生年金被保険者期間)のうち、20歳未満と60歳以降
  • 1986年4月1日以降で日本国籍を有して海外に居住する者で、任意加入しなかった20~60歳の期間。→追納はできない。
  • 第3号被保険者制度が創設(1986年4月)されるまでの期間で、厚生年金の被保険者の配偶者であり、国民年金に任意加入しなかった人。
  • 1992年に学生納付特例が導入される前に学生であって国民年金に任意加入していなかった。

年金制度年表

短時間労働者の厚生年金の加入

厚生年金の加入条件は重要!

1. 「特定適用事業所」とは?

特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が一定数以上の企業のこと。この一定数とは、2024年10月の改正で従業員数51人以上とされています。このような特定事業所においては、フルタイム勤務の3/4未満の労働者であっても、以下の条件をすべて満たす場合においては、健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。※70歳未満の労働者(20歳未満も含む)

  • 週所定労働時間:20時間以上
  • 月額賃金:8.8万円以上
  • 学生ではない
  • 雇用期間が継続して2ヶ月を超える

2. 「特定適用事業所以外の事業所」とは?

特定適用事業所以外の事業所とは、例えば、小さな個人経営の店や小規模な企業などがこれに該当します。このような事業所においては、フルタイム勤務の3/4未満の労働者であっても、以下の条件を満たす場合においては、健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。

  • 通常の労働者と比較して1週間と1ヶ月間の所定労働時間の両方が3/4以上である場合

過去問を解いてみよう!

厚生年金 保険および健康保険の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも特定適用事業所に勤務し、学生ではなく、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に勤務する通常の労働者の4分の3未満であるものとする。また、賃金の月額には賞与、残業代、通勤手当等は含まれないものとし、雇用期間の更新はないものとする。

1) Aさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。
2) Bさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。
3) Cさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。
4) Aさん、Bさん、Cさんは、いずれも厚生年金保険および健康保険の被保険者とならない。



A.2

「個人事業主」と「法人」

問題を解くうえで、その事業所が個人事業主か法人(会社)かは重要なポイント!

  • 個人事業主(個人事業所)は、会社を作らずに個人が直接事業を行う形態です。例えば、フリーランスの職人さんや個人で経営しているお店などです。
  • 法人(法人事業所)は、法律的に独立した会社や団体としての形態をとる事業所です。従業員がいて、株式会社や合同会社などの形で事業を行っています。

それぞれの年金加入の違い

法人事業所の場合:
法人として従業員を雇っている場合、経営者(代表者)も含めて、70歳未満の者は厚生年金に加入する必要がある。これは法人の特徴で、法人事業所の代表者も厚生年金に加入するため、この文は正しいです。

個人事業所の場合:
事業主(経営者)は基本的に厚生年金に加入しなくてよい。代わりに、国民年金に加入します。ただし、従業員が5人以上の事業所でも、事業主自身は厚生年金に加入しないため、問題の内容は誤りになります。

まとめ

本日の学習では、公的年金の基本や特定適用事業所について、重要なポイントを整理しました。FP1級は知識量が多い分、日々の学びが積み重なると手ごたえを感じられるのが魅力だと思います。これからも少しずつ学んだことを共有していきますので、一緒に頑張りましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう!

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