40歳から始まる!公的介護保険とは?│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.25

40歳から始まる!公的介護保険とは?│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.25 FP1級挑戦ノート
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こんにちは!『FP1級に挑戦する主婦』のわかまるです😊!今回は「公的介護保険」について解説します📖

40歳になると突然「手取りが減った😭?」と感じることがありますよね。これは、公的介護保険料の徴収が始まるからです!しかし、「払うとき」と「もらうとき」のルールをしっかり押さえておかないと、いざという時に損をする可能性も…💦

この記事では、FP1級試験で問われる「公的介護保険」の重要ポイントを解説します。この記事を読むとわかることは?

✅公的介護保険の仕組みが理解できる
✅FP1級試験でよく出るポイントが分かる
✅「高額介護サービス費」や「高額介護合算療養費制度」の違いが整理できる

それでは、詳しく見ていきましょう💪✨

本日の学習分野

  • 分野: ライフプランニング・資産形成
  • 公的医療保険:公的介護保険

学習内容

公的介護保険とは?【制度の概要】

公的介護保険は、介護が必要になったときに備えるための制度です。40歳以上の国民が加入し、介護が必要になった際に費用の一部が保険で補われます。

📌 FP1級試験で問われるポイント

  • 加入者は 第1号被保険者(65歳以上)第2号被保険者(40〜64歳) に分かれる
  • 第2号被保険者は「特定疾病」に該当しないと保険給付を受けられない
  • 第1号被保険者の保険料は原則「年金から天引き(特別徴収)」

特定疾病の選定基準について:厚生労働省公式HP

要介護認定と介護予防サービス

介護の程度に応じて、要支援は2段階、要介護は5段階に分かれている。市町村の認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータ判定(一次判定)を行い、介護認定審査会が審査(二次判定)を経て認定を決定する。

【介護予防サービスとは💡】
要支援1・2の人が自立した生活を続けられるよう支援するサービス。要介護になるのを防ぐため、生活機能の維持・向上を目的とした支援が行われます。具体的には、以下のようなものがあります。

🔹訪問型サービス(訪問介護・訪問リハビリなど)
🔹通所型サービス(デイサービス・デイケアなど)
🔹短期入所サービス(ショートステイ)
🔹福祉用具の貸与(手すり・歩行器など)


要介護認定はどのように行われるか:厚生労働省公式HP

FP1級試験の過去問を解説!

FP1級試験では、公的介護保険に関する詳細な知識問題が出題されます。過去問を通じて重要ポイントを押さえましょう💪

📌 2022年5月試験

1)✕

問題文は第2号被保険者(40歳~64歳まで)の説明です。65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。

2)✕

初めて要介護や要支援の認定を受けた場合有効期間は、原則として申請日の属する月または認定日の属する月から6カ月間となる。期間が過ぎたら、再度申請が必要となる。

初めてではない場合(更新認定の場合)、有効期間は原則12カ月(最長24カ月) となります。

●状態の変化に応じて、要介護度が変更されることもある

●有効期間が切れる 60日前から更新申請が可能

●申請しないと認定が失効し、介護サービスを受けられなくなる

3)✕

問題文は第1号被保険者の説明です。第2号被保険者は、所得に関わらずみんな1割負担です。

4)〇

高額介護サービス費とは、介護サービス利用時に月々の負担の上限額が設定されており、超えた分が払い戻される
制度のこと。医療保険(国保や健保)で言うところの『高額療養費制度』の介護保険バージョンです。

📌 2024年1月試験

1)〇

指定住宅サービスとは、介護保険制度において、指定を受けた事業者が提供する介護サービスのうち、居宅(自宅)で受けられるサービスのことです。

例)訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与など。

2)〇

40歳以上65歳未満の第2号被保険者が保険給付を受けるには、加齢に伴う初老期認知症や脳血管疾患等の「特定疾病」が原因である必要がありますが、がんが原因とされるには『医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られるとされています。

※特定疾病の選定基準の考え方:厚生労働省公式HP

3)〇

高額介護サービスの説明です。

4)✕

高額介護合算療養費制度とは、世帯内で同一の医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入していて、前年8月1日~7月31日の1年間介護保険と公的医療保険の自己負担額を合算した額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費支給分を除く)が、一定の限度額を超えた場合に支給される給付制度。限度額を超えた部分は、介護保険にかかる部分を高額医療合算介護サービス費、公的医療保険にかかる部分を高額介護合算療養費として支給される。

つまり、月ベースでは高額療養費や高額介護(予防)サービス費の対象外であったとしても、年間の合計額で基準額を超過していれば支給される

高額医療合算したときに限度額をこえた介護サービス費のこと!

※高額介護合算療養費制度について:厚生労働省公式HP

おすすめのFP1級試験対策教材

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まとめ|FP1級試験対策のポイント

公的介護保険の基本を押さえる(第1号&第2号被保険者の違い)
要介護認定の流れを理解する(認定の基準・更新手続き)
FP1級試験で出る「高額介護サービス費」と「高額介護合算療養費制度」の違いを整理

FP1級の試験では、実践的な細かい知識が問われます。特に「負担割合」「要介護認定の有効期間」「高額介護サービス費の仕組み」は頻出なので、しっかり確認しておきましょう💪✨

それでは、次回の記事でまたお会いしましょう😊!

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