こんにちは、わかまるです。
この『わかまるのFP1級挑戦ノート』では、FP1級の勉強を通じてFP2級から新たに学んだことや整理したことを記録していきます。なお、問題を解く過程で調べたことも載せています。
FP1級を目指す皆さんの参考になればうれしいです。どうぞお付き合いください。
本日の学習分野
- 分野: 公的年金-老齢年金ー
使用教材
・YouTubeチャンネル:ほんださん/東大式FPチャンネル
・視聴動画:世界一わかりやすい2級・1級向けFP完全講義(ゼロからFP完全講義シリーズ)
・テキスト:FP2級・AFP 合格のトリセツ 速習テキスト 2024-25年版
・問題集:FPキャンプ式 FP1級TEPPENvol.1 学科試験一問一答
学習内容
老齢年金の仕組み図
年金加算(加給年金?振替加算?経過的加算?寡婦加算?)
制度名 | 内容 | だれで判断する? | だれに支給? |
---|---|---|---|
加給年金 | 厚生年金加入期間が20年以上の人で65歳になった時に65歳未満の配偶者や18歳以下の子どもがいる場合に支給される家族手当。 ※妻が厚生年金に20年以上加入or障害年金受給では支給停止。 | 配偶者と子ども | 夫の老齢厚生年金に上乗せ |
振替加算 | 加給年金の対象だった配偶者が、65歳になり老齢基礎年金の受給が始まるときに夫の加給年金→妻の振替加算となる仕組み。 | 配偶者 | 妻の老齢基礎年金に上乗せ |
経過的加算 | 年金開始が60→65歳に変更されたことで65歳からの基礎年金が減額してしまう人への配慮。 20歳未満、60歳以上のカラ期間の補填。 | 本人 | 老齢基礎年金または厚生年金に上乗せ |
寡婦年金 | 夫が第1号被保険者で、国民年金の受給資格(10年)を持っていながら、受け取らずに死亡した場合に、妻が受け取る。 妻が60~65歳の期間(老齢給付を受け取るまで)に受け取れる。 婚姻期間は10年以上必要。 | 夫と婚姻期間など | 遺族年金の一種として、夫が納めた国民年金保険料に基づいて支給される |
特別支給の老齢厚生年金とは?
昭和60年(1985年)の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる経過措置として、以下の要件を満たしている場合には、受給開始年齢を段階的に、引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
- 男性の場合、昭和36年(1961年)4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
※在職老齢年金制度によって、在職中は報酬によって年金額が支給停止となる場合があり。下記にて確認。
振替加算を深掘り
基本情報:振替加算とは?
- 公的年金制度の仕組みの一つ。
- 専業主婦やパートタイムで働いていた妻が、老齢基礎年金を受け取る際に一定条件で加算される金額。
主なポイント
対象者 | ・厚生年金や共済年金に加入していた夫を持ち、第3号被保険者期間がある妻 ・妻が老齢基礎年金を受給可能な場合 |
目的 | ・1986年以前の旧制度と新制度の差を埋める ・1996年4月1日以前に生まれた配偶者の老齢基礎年金の受給額を補う。 |
加算金額 | ・条件によって異なるが、1年あたり約224円(2024年度) |
条件 | ・妻の年金受給資格期間を満たすこと |
注意点 | ・夫が亡くなったり離婚しても支給は継続される |
なんでこんな制度があるの?
なぜ1986年以前が基準? | ・1986年に第3号被保険者制度が導入 ・それ以前は専業主婦期間が年金に反映されなかったため |
なぜ1966年4月以降の配偶者? | ・制度切り替えにより振替加算が必要な世代の最後を示す |
1966年生まれの方は、2025年現在で59歳です。
夫が死亡・離婚どうなる?
死別 | 夫が亡くなっても、妻の老齢基礎年金に加算されるため支給は継続 |
離婚 | 夫との関係がなくなっても、振替加算は妻自身の年金に基づくため支給は維持 |
振替加算は、「自分(妻)の老齢基礎年金に上乗せされる権利」であり、夫の状況に影響を受けない仕組み!
寡婦年金の支給と老齢基礎年金の繰り下げ
- 寡婦年金は老齢基礎年金を受給できるようになるまで支給される 仕組みです。
- 老齢基礎年金の 受給権が発生した時点で、寡婦年金の支給は停止 されます。
前提を知れば、繰り上げ支給をすると老齢基礎年金を早く受け取ることになるので、寡婦年金は消滅することが理解できる!
繰り下げ支給の影響
- 老齢基礎年金を繰り下げる場合:
- 老齢基礎年金の受給権が発生しても、実際に受け取らない期間(繰り下げ期間)があります。
- 繰り下げ期間中は、寡婦年金の支給が継続されます。
- 老齢基礎年金の受給開始:
- 繰り下げ期間が終了し、老齢基礎年金を受給し始めた時点で、寡婦年金の支給は 完全に停止 されます。
繰り下げで得になる?損になる?
老齢基礎年金を繰り下げる方が得になるかどうかは、健康状態や収入状況、長生きする可能性による。
- 健康で長生きする見込みがある人 → 繰り下げがお得。
- 早期に収入が必要な人 → 65歳での受給開始が無難。
例えば、68歳で繰り下げ受給を開始する場合、老齢基礎年金の増額分を取り戻すためには 約11~12年程度(79~80歳)生きる 必要があります。それより早く亡くなると損になる可能性が…。
老齢年金の繰り上げ支給の年齢と減額率の変更
- 2022年4月以降に60歳を迎える人に対しては、繰り上げ支給の減額率が0.4%に変更された。
- それ以前に繰り上げ支給を選んだ人は、引き続き0.5%の減額となる。
- 0.4%減額(2022年4月以降に60歳を迎える人:最大で24%減額
- 0.5%減額(それ以前に繰り上げた人):最大で30%減額
『0.5%の減額でもいい!早くくれ!』と一回受け入れたんだからそのまま!二言はなし!世知辛い。
老齢年金の繰り上げ・繰り下げ手続き
支給開始年齢 | 支給方法 | 必要な手続き | 減額/増額 |
---|---|---|---|
65歳 | 通常支給 | 申請が必要(自動で支給開始しない) | なし |
60歳~64歳 | 繰り上げ支給 | 事前に届け出が必要 | 減額(1ヶ月あたり0.5%) |
66歳以降 | 繰り下げ支給 | 事前に届け出が不要 | 増額(1ヶ月あたり0.7%) |
- 66歳以降に申し出をすれば、繰り下げ支給が開始される。
特例的な繰下げみなし増額制度
66歳到達前に老齢基礎年金の請求をしていない者は、請求していなかった期間分(5年分が上限)の年金をまとめて受給するか、繰下げ支給の申出をして以降も繰下げを続けるかを選択することができる。
※一括で受け取る場合には、65歳時に繰下げ申請をしたものとして増額された年金額を受け取ることができる。
在職老齢年金(厚生年金のお話!)
- 60歳以降も厚生年金の被保険者として働きながら受給する年金
年金もらってる+働いて収入もある→いっぱいお金あるから、老齢厚生年金を支給停止!
※老齢基礎年金は全額支給。 - 総報酬月額相当額(月収)+基本月額(厚生年金額)が50万円以下:全額支給
- 総報酬月額相当額(月収)+基本月額(厚生年金額)50万円を超える:支給停止
支給停止額=〔総報酬月額相当額(月収)+基本月額(厚生年金額)-50〕×1/2
※2024年4月から改正:48万円→50万円
※標準月額はその年の9月から翌年の8月で定時決定する→変更があった場合には9月分から変わる - 支給停止額が年金額を超える場合は全額支給停止
- 年金が全額停止の場合は加給年金(家族手当)も支給停止。
老齢厚生年金の繰下げ給付による増額は、在職老齢年金により支給停止された減額後の金額をもとに計算される。
在職老齢年金の調整対象
・報酬比例部分のみが調整対象。
・繰下げ支給により増額された「繰下げ加算額」は調整の対象にはならない。
繰下げ加算額は、年金の受給開始時期を遅らせたことによる増額分で、それまでヘラ繰下げなんてしたくない!
雇用保険と特別支給の老齢厚生年金
- 雇用保険の基本手当を受給している期間(原則として65歳未満の人が対象)は、待期期間や給付制限期間も含めて特別支給の老齢厚生年金(60~65歳が対象)の支給が停止される。→会社関連の保障を二重ではもらえない!
- 高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金は併給調整される。特別支給の老齢厚生年金について最大で6%相当額が支給停止となる。→もらいすぎもダメ!
さいごに
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!正直、この分野は制度単体なら理解できるのですが、制度を併用する場合の対応に苦戦しており、なかなか学習がすすみません・・・。負けずに、一緒にコツコツがんばっていきましょう!何か気になることや共感できる部分があれば、ぜひコメントで教えてくださいね。一緒に成長できる仲間がいると心強いです!