こんにちは!『FP1級に挑戦する主婦』のわかまるです。
今回は、FP1級の勉強の中でも少し複雑な「厚生年金の被保険者と保険料」について詳しく解説します。厚生年金は、会社や事業所に勤めるほとんどの人が加入する年金制度で、加入条件や保険料についてしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、厚生年金の基本的な加入条件を押さえつつ、健康保険との違いをわかりやすく説明しますので、一緒に学んでいきましょう!
本日の学習分野
- 分野: ライフプランニングと資産形成ー公的年金の基本② 厚生年金の被保険者と保険料ー
厚生年金の被保険者と保険料
厚生年金は会社単位で加入するので、健康保険と仕組みは似ています。健康保険と比較しながら覚えていきましょう💪

厚生年金の加入条件をわかりやすく解説!
厚生年金の加入条件って、ちょっとややこしいですよね。『特定適用事業所』や『4分の3未満短時間労働者』とか、聞き慣れない言葉が多くて混乱しがちです。でも実は、ポイントを押さえればシンプルなんです!
法人(会社)に勤める一般社員の場合
法人(会社)が従業員を雇っている場合(常時使用する法人事業所)は、規模に関係なく、業種にかかわらず厚生年金に加入が必須です。つまり、1人でも従業員がいれば、その会社は厚生年金の適用事業所になります!
💡 ここがポイント!
- 法人(会社)は、従業員が1人でもいたら厚生年金に加入必須!
- 社長も含めて加入対象
- 70歳未満のひと(20未満も含む)は加入
健康保険と比較
▽被保険者:適用事業所に勤めている75歳未満の者(20歳未満も含む)
75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険の適用外になるよ❕
個人事業所(自営業)の場合
一方で、個人事業所(自営業)の場合は、法人と異なり、適用される条件が異なります。従業員が5人以上いる場合に適用されるのですが、サービス業など一部業種は除外されます。
なお、事業主(オーナー)は厚生年金には加入できません。法人の社長と対比して覚えましょう💡
パートやアルバイト勤務の場合
パートやアルバイトのような短時間労働者であっても、従業員が多い会社(51人以上)で働く場合で、以下の一定の条件を満たせば、厚生年金に加入しないといけません。また、従業員が51人以上いる会社やお店のことを特定適用事業所と呼びます。

健康保険と比較
短時間労働者(パートやアルバイト)が厚生年金に加入する条件は、健康保険と共通しているため、同時に覚えましょう🌟
>>より詳しい情報は日本年金機構公式サイトをご確認ください。令和6年10月からの改正あり。
厚生年金の保険料はいくら?
▽ 標準報酬月額と標準賞与額に保険料率(18.3%)をかけて計算
▽ 事業主(会社)と被保険者とが半分ずつ負担(労使折半)
【語句】
標準報酬月額:毎月の給料を区切りの良い幅で区分したもの(最高65万円)
標準賞与額:賞与額から千円未満を切り捨て(ひと月あたり最高150万円)
健康保険と比較
▽ 健康保険料率は、加入している健康保険組合や都道府県ごとに異なる。10%前後。
▽ 健康保険料も労使折半
各都道府県の保険料は、全国健康保険組合の公式サイトにて確認できます
産前産後・育休中は厚生年金は免除される?
産前産後の休業中および育児休業中は、厚生年金の保険料が免除される条件について詳しく説明します。
〇産休中は、被保険者と事業主ともに保険料の支払いが免除。
〇育児休業中は子が3歳になるまで被保険者と事業主ともに免除。
FP1級試験の過去問を解説!
では、FP1級試験に向けて過去問でポイントを押さえましょう!
📌 2023年5月4⃣
厚生年金保険の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 常時従業員を使用する法人事業所は、業種にかかわらず、厚生年金保険の適用事業所となり、原則として、その法人の70歳未満の代表者は被保険者となる。
2) 常時5人以上の従業員を使用する法定業種の個人事業所は、厚生年金保険の適用事業所となり、原則として、その個人事業所の70歳未満の事業主は被保険者となる。
3) 2カ月以内の期間を定めて適用事業所に使用される者であって、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは被保険者とならないが、定めた期間を超えて引き続き使用されることが見込まれるようになった場合、当初使用された日に遡って被保険者となる。
4) 特定適用事業所以外の適用事業所において、1週間の所定労働時間が同一の適用事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満であっても1カ月の所定労働日数が4分の3以上ある労働者は被保険者となる。
1)〇
会社が常に従業員を雇っている場合、業種に関係なく、その会社は厚生年金に必ず加入しなければならないという決まりがあります。
また、その会社の70歳未満の社長や代表者も、基本的には厚生年金に入ることになります。
要するに、会社が従業員を雇っている限り、社長も含めて厚生年金に入るのがルールってことです!
2)✖
従業員が5人以上いるような個人事業所(たとえば小さな工場や商店など)は、厚生年金に必ず加入しなければならないというルールがあります。
ただし、お店のオーナーや社長本人(事業主)は厚生年金には入れないんです!事業主自身は引き続き国民年金に加入することになります。
✅問われているのが、法人(会社)なのか個人事業所なのかをしっかり確認しましょう🌟
3)✖
最初は雇用が2ヶ月以内の予定だったが、その後、継続が決まった場合保険料が発生するのは契約が継続することが決まった日からです。 契約開始日から遡って保険料が発生するわけではありません。
4)✖
通常の労働者と比較して1週間と1ヶ月間の所定労働時間の両方が3/4以上である場合のみ、被保険者となります。
短時間労働者(パートやアルバイト)が厚生年金に加入する条件は、健康保険と共通しているため、しっかり覚えておきたいポイントです🌟
📌 2023年1月4⃣
厚生年金 保険および健康保険の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも特定適用事業所に勤務し、学生ではなく、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に勤務する通常の労働者の4分の3未満であるものとする。また、賃金の月額には賞与、残業代、通勤手当等は含まれないものとし、雇用期間の更新はないものとする。

1) Aさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。
2) Bさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。
3) Cさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。
4) Aさん、Bさん、Cさんは、いずれも厚生年金保険および健康保険の被保険者とならない。
解答・解説

上の図を見ながら、厚生年金と健康保険の対象になるのかを確認していきましょう!この図はしっかり思い描けるようにしましょうね💪
〇Aさん:雇用期間が『2ヶ月以上の雇用継続の見込み』を満たさないため被保険者の対象外。
〇Bさん:すべての条件を満たすので対象。
〇Cさん:週所定労働時間が20時間以下なので対象外。
答え. 2)
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さいごに
これで、厚生年金の加入条件や保険料についての基本的な内容は理解できたと思います。FP1級の試験では、こうした知識をしっかり覚えておくことが大切です🌟
試験勉強は大変ですが、コツコツと進めていけば必ず理解が深まります。今後もさらに難しい問題に挑戦していきましょう!
厚生年金の実際の計算方法や、過去問の解説も記事にしていますので、一緒に解いてみてください💪
それでは、次の記事でお会いしましょう!