妊娠したら知っておこう!社会保険と給付金!│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.1

わかまるのFP1級挑戦ノートvol.1妊娠したら知っておこう!社会保険と給付金 主婦におすすめ生活術

こんにちは、FP2級・AFPのわかまるです!現在FP1級を目指して勉強中。学んだ内容から、実生活で活かせる知識をお届けします。

今回のテーマは『妊娠したら知っておこう!社会保険と給付金!』
妊娠発覚~出産~育休までに利用できる制度の基礎編を今回の記事vol.1で、育休のなかでパパの利用できる制度(応用編)を次回vol.2の2本立てで紹介しております!

出産に向けて活用できる社会保険制度とその手続きについて一緒に勉強していきましょう!読み終わったころには、自分が貰える給付金がばっちりわかるようになっているはず!ぜひ読んでみてください♪

※各情報の詳細は、都道府県や市区町村の公式サイトや役所でご確認ください。また、本記事の情報は2024年12月現在の法制に基づいており、今後変更される可能性があります。個別のケースについては専門家や役所にご相談ください。

そもそもの制度の成り立ち・背景

そもそも、労働基準法で出産の前後(出産日前42日~出産日後56日)は、休ませなければならないと決まっています。なお、この出産とは妊娠4ヶ月以降であれば死産や流産も含む。

ですが、単に『じゃあ、休んでね』と言われても、生活もあるしその間が無給だと困るじゃないですか!!ということで、その間の給与を一部保証してくれるのが、出産育児一時金や出産手当金などの健康保険です!

さらに!出産後も安心して子育てと仕事を両立して働き続けるために、用意されているのが雇用保険の育児休業給付金。また、つわりや切迫流産などで長期で仕事を休まなければならない人のための傷病手当金です。

出産に向けて利用できる?社会保険制度を知ろう!

(1) 出産育児一時金

『出産育児一時金』は、出産にかかる費用を軽減するための社会保障制度です。

  • もらえる金額50万円(付加給付があれば増額の場合あり)。
  • 手続きの流れ:健康保険(扶養も含む):自分(扶養の場合は夫)の勤務先を通じて申請
           国民健康保険:各自治体の窓口で申請

直接支払制度を利用すると、医療機関が保険から直接費用を受け取るため、退院時の支払いが楽になります。

(2) 出産手当金

出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間中の社会保険(健康保険)の給付金です。出産予定日や出産日を中心に、収入が途絶える期間の所得補償として支給されます。

  • 支給要件勤務先の健康保険に加入していること。産前42日(双子以上の場合は98日)+産後56日、合計98日間のうち、給与の支払いがない日が対象。
  • 支給額給与の約2/3を日割りで計算
  • 手続き方法:勤務先から申請書をもらい、医師の診断書を添えて提出。

予定日から遅れても実際の出産日から56日給付!予定日~実際の出産日の期間も支給される!

(3) 育児休業給付金

出産後の、いわゆる『育休中』にもらえる社会保険(雇用保険)の給付金のこと!働きながらも育児をするための給付金制度。養子であっても1歳未満の子を養育する人はとれる。

  • 支給要件雇用保険に加入。育児休業開始前の2年間に12か月以上の賃金支払い実績がある
  • 支給額育休開始から半年間は月給の67%、その後は50%が支給
  • 支給方法:ハローワークを通じて手続きを行い、指定口座に振り込まれる。
  • 働ける上限:10日以下or80時間(4時間×20日)未満
  • 期間:原則、子が1歳になるまで。最大2歳まで延長可能。

働ける上限を超えると支給停止されるよ。

(4) 傷病手当金

妊娠中のつわりや切迫流産などで、仕事を長期で休むことになった場合、社会保険(健康保険)の『傷病手当金』を受け取れる可能性があります。以下の条件に該当する場合は申請を検討できます。

  • 支給要件勤務先の健康保険に加入していること。4日以上連続して働けない状態にあること。
  • 支給額給与の約2/3を日割りで計算。
  • 手続き方法:勤務先から申請書をもらい、医師の診断書を添えて提出。

傷病手当金は、労災以外の病気やケガで働けない時に使えるよ!最大で通算1年6カ月まで。非課税・社会保険料なし

ケーススタディで学ぼう!Aさんの場合

Aさん(35歳)は、夫の健康保険の扶養内でパート勤務中。妊娠が発覚し、出産に向けて社会保険の活用方法に悩んでいます。そこでAさんは、以下の3つのポイントについて調べることにしました。

  1. どの給付制度を利用できる?
  2. もし、自分が健保や国保の被保険者だったらもらえていた給付金は?
  3. 仕事を辞めると給付金はもらえなくなる?

Aさんは、どの給付制度を利用できる?

以下の表は、Aさん(健康保険加入の夫の扶養内パート勤務の状況に基づき、各制度を利用できるかどうかを整理したものです。

Aさんが利用できるのは「出産育児一時金」のみです。扶養内の場合、社会保険の被保険者を前提とした制度(傷病手当金や育児休業給付金、出産手当金)は対象外となります。


Aさん以外の場合:健康保険(健保)と国民健康保険(国保)の加入者

では、健康保険の被扶養者以外の場合も表で確認していきましょう!

仕事を辞めると給付金はもらえなくなる?

結論から言うと、Aさんの場合は働き続けるか辞めるかに関わらず、利用できる給付金は「出産育児一時金」のみで変わりません。

しかし、健康保険の被保険者の場合は退職のタイミングによって、退職後も給付金が受け取れる場合があります

出産手当金:
退職前に申請していれば、退職後も支給されます。申請は出産予定日の42日前から可能で、出産後1年以内に申請できます。

傷病手当金:
すでに支給が決まっていれば、退職後も引き続き支給されます。申請は病気やケガで働けなくなった日から可能で、申請期限は1年以内です。

育児休業給付金:
退職後は支給されないことが多いですが、退職前に手続きをしていれば、給付が開始された後は受け取れます。申請は育児休業開始の1ヶ月前が目安です。

※退職後も支給される手当金は、退職前に申請した場合に限ります。

自治体の助成制度も一緒に確認しておこう!

母子手帳の交付

妊娠が確認されたら、まずは住んでいる自治体の役所で「母子手帳」をもらいましょう。この手帳は、妊娠・出産・育児の記録をつけるためのもので、出産に関する手続きや助成を受ける際にも必要になります。産婦人科で妊娠証明書をもらってから手続きに行くとスムーズです

なくさないよう大切に保管してくださいね!

妊婦健診の助成

自治体では、妊婦健診の費用をサポートするための補助券を交付しています。母子手帳と一緒にもらえることが多いので、健診の際に活用しましょう。補助の回数や内容は自治体によって異なるため、詳細は窓口やホームページで確認してください。

自治体の助成制度は、地域ごとに内容が異なります。特に妊婦健診の補助は家計の負担軽減に役立つので、早めに制度をチェックして活用しましょう!

まとめ

今回は、妊娠が発覚したとき利用できるかもしれない?社会保険制度についてまとめました。制度を知っておくだけでも、いざっ!というときに冷静に対処できますよ♪気になった詳しい制度の内容は、市区町村や勤務先に相談してみましょう。

今後もFPの勉強をする上で学んだ、生活に役立つ知識を配信します♪ぜひお楽しみに!

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