妊娠・出産で活用できる社会保険&給付金ガイド│わかまるのFP1級挑戦ノートvol.1

わかまるのFP1級挑戦ノートvol.1妊娠したら知っておこう!社会保険と給付金 FP1級挑戦ノート
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こんにちは!FP2級・AFPのわかまるです!現在、FP1級合格を目指して学習中。実生活で活かせる知識を、皆さまにお届けします。

今回のテーマは:妊娠したら知っておこう!社会保険と給付金
【Vol.1】基礎編
 妊娠発覚~出産~育休までに利用できる社会保険制度と給付金の概要を解説
【Vol.2】応用編
 育休中にパパが利用できる制度について紹介予定

この記事を読み終えるころには、自分が受け取れる給付金の種類や手続きの流れが、しっかり理解できるはずです。ぜひご一読ください🌟

※各制度の詳細は、各自治体の公式サイトやお近くの役所でご確認ください。
※本記事の情報は2024年12月時点の法制度に基づいています。今後変更される可能性があるため、最新情報は必ずご確認ください。
※個別のケースに関しては、専門家または各窓口にご相談ください。♪

制度の成り立ちと背景

労働基準法では、出産日前42日~出産日後56日の間、労働者を休ませる義務があります(妊娠4ヶ月以降の死産・流産も含む)。

💡しかし、休業中の収入がゼロでは生活が困難なため、社会保険による給付金制度が整備されています。

主な制度は以下の通りです。

出産・育児関連の社会保険制度

下の図は、『いつ?』『なんの給付がうけられる?』かを示した図です💡

(1) 出産育児一時金

目的: 出産費用の軽減(健康保険国保による給付)

支給額: 基本50万円(付加給付により増額の可能性あり)
手続き方法:

  • 健康保険加入者:勤務先経由で申請
  • 国民健康保険加入者:各自治体窓口で申請
    ※「直接支払制度」を利用すると、医療機関が直接保険金を受け取るため、退院時の自己負担が軽減されます。

(2) 出産手当金

目的: 産前・産後の休業中に収入を補填(健康保険による給付,国保はなし

対象期間: 産前42日(多胎の場合は98日)+産後56日(合計98日以上の無給日が対象)
支給額: 給与の約2/3を日割り計算
手続き方法: 勤務先から交付される申請書と医師の診断書を提出
実際の出産日から56日間の支給。予定日と実際の日付の差額も対象に🌟

(3) 育児休業給付金

出産後の、いわゆる『育休中』にもらえる社会保険(雇用保険)の給付金のこと!働きながらも育児をするための給付金制度。養子であっても1歳未満の子を養育する人はとれる。

目的: 育休中の生活支援(雇用保険による給付、国保はなし

支給条件:雇用保険加入
     〇育休開始前の2年間に12か月以上働いている!
     📌 基本手当(失業給付)の条件と同じ

支給額:育休開始から6か月:月給の67%、その後:月給の50%
受給期間: 原則、子どもが1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)

注意点: 月10日または80時間(4時間×20日)以上働くと支給停止の可能性あり

(4) 傷病手当金

目的: 妊娠中のつわりや切迫流産など、病気・ケガで働けなくなった場合の補償(健康保険による給付、国保はなし

支給条件: 健康保険加入4日以上連続で就労不可能な状態
支給額: 給与の約2/3を日割り計算
手続き方法: 勤務先から申請書を受け取り、医師の診断書を添付して提出
※最大通算1年6カ月、非課税かつ社会保険料は発生しません。

傷病手当金は、労災以外の病気やケガで働けない時に使えるよ!

ケーススタディ:Aさんの場合

Aさんの状況

  • 年齢:35歳
  • 雇用形態:パート勤務(夫の健康保険の扶養内
  • 妊娠が発覚

Aさんが利用できる制度

扶養内での勤務の場合、基本的には健康保険の被保険者でなければ、出産手当金、傷病手当金、育児休業給付金の対象外となります。

よって利用可能な給付金は「出産育児一時金」のみです。

📌 健康保険の被保険者の退職と出産のタイミングによる手当のちがい

  • 出産手当金: 退職前に申請すれば、退職後も支給されます。
  • 傷病手当金: すでに支給が決まっていれば、退職後も継続して受給可能。
  • 育児休業給付金: 退職後は支給されないことが多い。給付が開始された後は受け取れることも。

自治体の助成制度も一緒に確認しておこう!

母子手帳の交付

妊娠が確認されたら、住んでいる自治体の役所で母子手帳を受け取りましょう。出産や育児の記録、各種助成を受ける際に必要です。

妊婦健診の助成

多くの自治体では、妊婦健診の費用補助(補助券の交付など)が実施されています。詳細は各自治体の窓口や公式ホームページで確認してください。

自治体の助成制度は、地域ごとに内容が異なります。特に妊婦健診の補助は家計の負担軽減に役立つので、早めに制度をチェックして活用しましょう!

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まとめ

今回は、妊娠発覚から出産、育休までに利用可能な社会保険制度と給付金について解説しました。

✅ 出産にかかる費用をサポートする「出産育児一時金
✅ 休業中の収入補填を実現する「出産手当金」や「傷病手当金
✅ 育休中の生活支援となる「育児休業給付金

各制度の内容や受給条件を把握しておくことで、実際に給付金を受け取る際にも冷静に対処できます。今後も、生活に役立つFPの知識を分かりやすく配信していきますので、ぜひご期待ください!

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