こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです!
今回は、高年齢求職者給付金・高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金について解説します💡
「60歳を過ぎても働きたいけど、どんな支援があるの?」
「再就職したら給料が下がるかも…」
「FP1級試験で出題されるポイントを押さえたい!」
そんな方のために、この記事では 60歳以上の方向けの雇用保険の給付制度 をわかりやすく紹介します✨
📌 この記事でわかること
✅ 高年齢求職者給付金・高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金の違い
✅ それぞれの支給条件と金額の計算方法
✅ FP1級試験で狙われるポイント
「知らないと損!」な制度なので、ぜひ最後まで読んで活用してくださいね♪
本日の学習分野
- 分野: ライフプランニング・資産形成
ー雇用保険分野:年齢求職者給付金・高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金-
3つの制度の概要と違い
表を使って「誰が対象か」「どんな給付金か」を比較してみていきましょう。
高年齢求職者給付金は、65歳以降(年金受給年齢)の失業保険の一括払いのことで、高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続給付金は、60~65歳の定年退職後から年金受給までに、減額した給与を補助する目的であることがわかりますね💡

では、各制度を確認していきましょう💪
高年齢求職者給付金とは?
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した際に受け取れる雇用保険の一時金 です。通常の失業手当(基本手当)は毎月支給されますが、65歳以上の方は一括で支給される点が大きな違いです。
⚠ 年金をもらっていても受給OK!
→ 年金受給者でも「求職活動の意思」があれば支給対象 になります!
受給条件(もらえる人)
以下のすべての条件を満たす必要があります。
① 離職時に65歳以上である
② 前職の雇用保険の被保険者期間が1年以上ある(原則)
③ ハローワークで求職の申し込みをしている
④ すぐに働ける健康状態である
📌 ②以降は『基本手当(失業給付)』とまったく同じ!!
支給額(いくらもらえる?)
支給額は、基本手当日額 × 所定給付日数 で計算されます。
前職の雇用保険の被保険者期間 | もらえる日数 |
---|---|
1年以上5年未満 | 30日分 |
5年以上 | 50日分 |
💡 ポイント!
- 一括で支給される ため、通常の失業手当よりも手続きがシンプル!
- 高年齢求職者給付金の給付日数は、直前の職場のみが対象です!
高年齢再就職給付金とは?
60歳以上65歳未満で基本手当(失業給付)を受給後に100日以上の残日数を残した状態で再就職した場合に、1~2年のみ給付される。

受給条件(もらえる人)
以下のすべての条件を満たす必要があります。
① 60歳以上65歳未満である
② 60歳時点と比べて再就職後の給与が、賃金が75%未満に下がっている
③ 雇用保険の通算の被保険者期間が5年以上ある
④ 基本手当を受給し、支給残日数が100日以上ある🌟
支給額(いくらもらえる?)
※ 賃金の低下率によって支給率は変動し、支給割合は以下の『高年齢雇用継続基本給付金』と同じ。
違いは、支給期間(日数)!
📌 支給日数
〇 残日数が100日以上、200日未満・・・1年間
〇 残日数200日以上・・・2年間
高年齢雇用継続基本給付金とは?
60歳以上65歳未満で賃金が75%未満に下がった場合に、支給される給付金です。高年齢雇用継続給付金を受けながら働くことで、収入の減少を抑えられます。

受給条件(もらえる人)
以下のすべてを満たす必要があります。
① 60歳以上65歳未満である
② 60歳時点と比べて賃金が75%未満に下がっている
③ 雇用保険の通算の被保険者期間が5年以上ある
④ 基本手当(失業給付)を受けず、働いている
※同じ会社で働き続ける必要はありません。
支給額(いくらもらえる?)
※ 賃金の低下率によって支給率は変動します。

📌60歳到達月から65歳到達月まで支給される
FP1級ではこう聞かれる!
FP1級試験では、詳細な知識問題が出題されます。過去問を通じて重要ポイントを押さえましょう!
📌 2023年1月試験 問題3選択肢(改編あり)
Dさん(65歳)は、42年間勤務した会社を定年退職した。Dさんの高年齢求職者給付金の支給額は、原則として基本手当の日額に相当する額の30日分である。
答え.✖
高年齢求職者給付金の給付日数は、前職での雇用保険の被保険者期間が「5年以上が未満か」で決まる。今回のように5年以上の場合には50日。また5年未満の場合は30日です。
💡Dさんの場合には65歳以上なので『後年齢求職者給付金』で一括支払いですが、65歳未満の場合には雇用保険の『基本手当(失業給付)』の対象なので、給付日数がことなる点に注意!
⚠ 64歳のうちに基本手当の受給を開始していても、65歳になった時点で残日数は消滅し、高年齢求職者給付金に切り替わるので注意!
📌 2022年5月試験 問題4(改編あり)
60歳以後も継続して雇用されている被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%相当額を下回る場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、60歳到達時の賃金月額に15%を乗じて得た額となる。
答え.✖
高年齢雇用継続基本給付金の理解を問う問題です。問題文のように60歳到達時の賃金の15%ではなく、そこから61%以下になった現在の賃金の15%が支給されるわけです。
💡法改正:2025年4月1日以降に60歳となる受給者は10%の支給である点にも注意。
60歳以後に再就職し、高年齢再就職給付金を受給するためには、受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたこと、就職日の前日における当該基本手当の支給残日数が100日以上であること等の要件を満たす必要がある。
答え.〇
残日数が100~200日未満の場合には1年間、200日以上の場合には2年間の支給がある。
💡高年齢雇用継続基本給付金は65歳まで支給が続く点に注意。
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【まとめ】
今回は、高年齢求職者給付金・高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金について解説しました💡
✅ 高年齢求職者給付金は、65歳以上の離職者が受け取れる一括支給の失業給付
✅ 高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の再就職者向けの賃金補助
✅ 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に給与が下がった人向けの補助金
💡 高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金に共通する条件は、
〇60歳以上65歳未満
〇雇用保険の通算の被保険者期間が5年以上ある
〇60歳時の賃金から75%以上の減額がある
どれも知っているか知らないかで受け取れる金額が大きく変わる制度です!特にFP1級試験では、支給条件・給付率が狙われるポイントなので、しっかり押さえておきましょう!
雇用保険の給付制度を活用して、60歳以降のライフプランをより豊かにしていきましょう😊