こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです!
今回は、ちょっとややこしいけど大事な「老齢厚生年金」について、一緒に学んでいきましょう😊
試験では似たような語句も多く、計算問題も出てきます。しっかり理解しておきたい分野です!
この記事でわかること📌
✅ 老齢厚生年金の2種類の違い(本来の年金と特別支給)
✅ 受給要件と注意点(加入期間・国民年金との関係)
✅ 加給年金・振替加算の仕組みと注意点💡
それでは、詳しく見ていきましょう!
本日の学習分野
- 分野: ライフプランニング・資産形成 ー老齢厚生年金-
老齢厚生年金とは?2つの種類があるよ

老齢厚生年金には、大きく2つの種類があります👇
- 本来の老齢厚生年金(報酬比例部分と経過的加算)
- 特別支給の老齢厚生年金(経過措置)
基本的には、65歳からもらえる本来の老齢厚生年金がメインです💡報酬比例部分と経過的加算が含まれていて、会社員や公務員などが対象となります😊
一方で、特別支給の老齢厚生年金は、かつて60歳からもらえていた年金制度の名残です。現在では、63歳以上の女性だけが対象で、現在は、ほとんどの人が65歳からもらう本来の年金が基本です😊
もらうための条件は?
老齢厚生年金をもらうためには、いくつかの条件をクリアする必要があります💡
●老齢基礎年金の受給資格:国民年金に10年以上加入していること
●厚生年金への加入期間:厚生年金に1ヶ月以上加入していること
(特別支給の老齢厚生年金をもらうには、1年以上の加入が必要です)

もらえる年齢はいつ?
- 本来の老齢厚生年金は、原則65歳から受け取れます💰
- 特別支給の老齢厚生年金は、性別や生年月日で受給開始年齢が異なります!これがややこしいポイントですが、特別支給は段階的に廃止されるため、現在受け取れる人は少ないです。
💡ポイント:生年月日が遅い人ほど、支給開始年齢が引き上げられます!

年金額の計算ポイント
老齢厚生年金の年金額は、いくつかの要素で決まります。
- 定額部分(老齢基礎年金みたいな部分)
- 報酬比例部分(老齢厚生年金みたいな部分)
- 経過的加算(定額部分よりも多くなるため、その差額がプラスされる)
💡大事なポイント: 65歳以降には、加給年金や振替加算が加わることもあります!これらは、特定の条件を満たす場合に追加されるお金です💰
計算方法は実際に問題演習してみる方が、理解しやすいと思うので、こちらの記事で挑戦してみてください💪解説もしっかりしていますよ!
加給年金と振替加算ってなに?


- 加給年金:65歳未満の配偶者や18歳未満(高校生)の子どもがいる場合に加算される👨👩👧👦
💡重要なポイント:配偶者が厚生年金加入期間が20年以上の場合は加給年金が支給されない。 - 振替加算:配偶者が65歳になった場合、加給年金が打ち切られ、その代わりに配偶者の老齢基礎年金の額に一定額が加算される
✅加給年金は老齢厚生年金部分に付加され、振替加算は老齢基礎年金部分に付加される
振替加算の条件と対象(昭和41年4月以前生まれ)
振替加算は、以下の図のように、年金制度が整備される以前に専業主婦などで非加入期間があるひとが対象の制度です。今は対象者がかなり少なくなってきています(昭和41年4月1日以前生まれの人限定)
※振替加算は「古い制度」の名残なので、今後新たに対象になる人はいません

加給年金がもらえる場合は、繰下げすると損になることもあるので注意が必要です。加給年金や振替加算については、繰下げ受給において押さえておきたいポイントがたくさんあるので、詳しくはこちらの記事で確認しておきましょう💡
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さいごに
老齢厚生年金には、本来の年金と特別支給の年金の2種類があります。受給要件や年金額の計算方法、加給年金や振替加算の仕組みをしっかり押さえておくことが大事です!
ここの勉強は実際に計算問題を解くのが、理解の近道だと思うので何度も解いて身につけたいですね💪
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