こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです😊
今回は、ちょっとややこしいけど超重要な『在職老齢年金』についてお話しします💡「在職老齢年金って何?老齢年金やら老齢基礎年金やら…混乱するよ~!」
という方のために、シンプルにまとめました!
それでは、詳しく見ていきましょう!
本日の学習分野
- 分野: ライフプランニング・資産形成 ー老齢年金:在職老齢年金-
在職老齢年金って何?

「在職老齢年金」とは、60歳以降も厚生年金に加入しながら(つまりサラリーマンとして働きながら)受け取る老齢厚生年金のことです。
つまり、もともとは「老齢厚生年金」なんだけど、働いていることでちょっと特別な扱いになるから「在職老齢年金」という呼び方をしているんです💡
年金が減らされる?その理由は?
実はこの人、「給料」も「年金」ももらってるんです!なので、「収入が多すぎるから、年金ちょっと減らすね~」
という制度が適用されます。
これが在職老齢年金の調整です💡
在職老齢年金の仕組み

在職老齢年金では、老齢厚生年金の一部または全部が、以下の計算によって支給停止される場合があります。
✅老齢基礎年金(いわゆる国民年金部分)は、減額されません!←ここ大事!
基本月額と総報酬月額相当額とは?
在職老齢年金の計算で使われる2つのキーワードをおさえましょう!

🌟基本月額は「報酬比例部分」のみで構成され、定額部分や経過的加算・加給年金は含みまないことはしっかり覚えておきましょう!
支給停止の判定方法は?
ここはかなりややこしいので、図でしっかり確認しましょう!

💡加給年金はの支給は ゼロ か100か!
💡経過的加算は、在職老齢年金が支給停止の場合にも支給される
FP1級試験の過去問を解いてみよう!
FP1級では、「在職老齢年金」の細かい支給ルールがよく出題されます。
📌 2021年1月試験 改あり)
厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 65歳未満の厚生年金保険の被保険者が支給を受ける特別支給の老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が51万円以下である場合、在職支給停止の仕組みによる調整はなく、全額が支給される。
2) 65歳未満の厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金の支給を受ける場合に、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あり、所定の要件を満たす配偶者を有するときは、在職支給停止の仕組みによる調整後の年金額に加給年金額が加算される。
3) 65歳以上の厚生年金保険の被保険者が支給を受ける老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が51万円以下である場合、在職支給停止の仕組みによる調整はなく、全額が支給される。
4) 65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
1)正しい:特別支給の老齢年金をもらいながら働いている場合は?
特別支給の老齢厚生年金にも、在職老齢年金制度の支給停止条件が適用されます。
2)誤り:特別支給の老齢年金と加給年金の関係は?加給年金の復習
特別支給の老齢厚生年金には、加給年金は付加されません。加給年金は65歳以降で付加されるものです。他の加給年金の給付条件も覚えておきましょう💪

詳しくは、こちらの記事で解説しています🌟
3)正しい:支給調整の額は?
2025年度(令和7年度)の在職老齢年金制度における支給停止調整額は51万円です。
毎年変更するので、しっかり確認しておきましょう!
4)正しい:支給停止の場合の繰下げ受給の増額はどうなる?
繰下げの増額って「本来もらえるはずだった年金をもらわずに待ったごほうび」なので、そもそも最初から支給停止されてる部分は「もらう権利すらない=待っても増えない」という仕組み😊
📌 2024年1月試験 改あり)
在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金による支給調整は行われない。
2) 在職老齢年金により年金額の一部が支給調整されている老齢厚生年金の受給権者について、定時決定により標準報酬月額の等級が上がった場合、9月分の老齢厚生年金から支給調整される額が変更となる。
3) 第1号厚生年金被保険者期間と第3号厚生年金被保険者期間を有する老齢厚生年金の受給権者が第1号厚生年金被保険者である場合、在職老齢年金による支給調整の対象となるのは、第1号厚生年金被保険者期間に対応する老齢厚生年金のみである。
4) 繰下げ支給の申出により増額された老齢厚生年金について、在職老齢年金により支給調整が行われる場合、報酬比例部分および繰下げ加算額が支給調整の対象となる。
1)誤り:在職老齢年金による支給調整に年齢制限はある?
在職老齢年金とは、老齢年金をもらいながら、働いて給料も受け取っていいる人に、支給される老齢厚生年金のこと。一定額以上の収入がある場合にこの一部もしくは全額が支給停止される仕組みでしたね💡
この仕組みには、年齢の上限は設けられていないため、老齢年金による収入と給与収入がある人なら全員が対象🌟
📌一緒に確認しておこう!厚生年金の加入年齢
【加入可能年齢:保険料の支払いがある年齢のこと】
- 下限年齢:法律上は制限なし、実務上は15歳以上が一般的。
- 上限年齢:原則70歳まで。70歳超えても条件を満たせば加入可能。
【特記事項】
- 65歳以降も在職中は保険料支払い継続(70歳まで)
しっかり整理しておこう💪
2)正しい:在職老齢年金を受給中に給与が変更したらどうなる?
年金受給者が在職中、毎年7月に定時決定が行われ、給与に基づいて標準報酬月額が決まります。定時決定で決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの期間に基づいて年金の支給調整が行われ、9月分の年金から新しい調整額が反映されます。
3)誤り:複数の厚生年金被保険者期間がある場合の支給調整は?
2つ以上の年金がある場合、合算して1つの年金として支給調整を計算し、その後、各年金ごとに減額される金額を分けられる。
●支給調整の手順
1.第1号厚生年金と第3号厚生年金の両方の受給権がある場合、それぞれの年金額を足して1つの年金額として扱い、その合計金額に基づいて支給調整。
2. その後、支給停止額(年金の減額される部分)は、2つの年金額それぞれに分けて調整。

4)正しい:繰下げ加算は減らされない!在職老齢年金の支給調整ルール
繰下げによる増額分のうち、繰下げ加算額は調整対象外で、報酬比例部分のみが調整されるという点が重要です!せっかく頑張って繰り下げたのに、加算額部分まで調整されたらかわいそうですからね💡
✅ 繰下げ加算額は支給調整の対象外。
※他にも、加給年金と経過的加算も対象外でしたね!ただし、加給年金は基本月額(報酬比例部分)が
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さいごに
「がんばって働いてるのに、年金が減らされるなんて…」
とショックを受ける方もいますが、制度のしくみを理解していれば納得感も違いますよね。
将来、働きながら年金をもらう可能性がある方は、ぜひこの【在職老齢年金】について知っておきたいですね😊